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2018年3月6日

◆家賃の値上げ(弁護士小林徹也)


■「大家より賃料を値上げすると言われたが,応じなくてはいけないのか」との相談を受けることがあります。
   

■賃貸借契約というのはあくまで「契約」,つまり当事者で決めた約束ですから,賃料も含めて,いずれかが一方的に内容を変更できるわけではありません。
従って,大家さんが一方的に値上げを宣言してきたからといって,これに無条件に応じる必要はありません。また,その申し入れを無視していただけで,これに応じたことになったりはしません。
   

■但し,契約締結から何年も経過していて,今となっては,賃料が周囲の相場に比較して安すぎたり,高すぎたりする場合があります。そんな場合でも家賃の変更が全く認められないとすればこれは不都合です。
   

■そのような場合に,賃貸人と賃借人が円満に合意をして変更することはもちろん可能です。
また,いずれかが応じない場合にも,調停を申し立て裁判所に間に入ってもらい話し合って変更をすることが出来ますし,それでも一方が応じない場合には,適切な金額を裁判所に決めてもらうことができます。
   

■いずれにしても,大家から家賃の増額を求められた,あるいは調停を起こされたなどのことがありましたら,遠慮なくご相談ください。

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