2018年12月27日

◆実際の破産手続はどのようなものでしょうか(弁護士小林徹也)


■破産手続というとどのようにするのか,皆さん,不安に思われると思います。
そこで,私の実際の対応について,簡単にご説明したいと思います。
   

■まず,一番最初に,債務の状況(金額や債権者の数),お持ちの資産,年齢,就労の有無,給料の額,など様々な事情を,およそ20~30分程度かけてお聞きします。そのうえで,破産にするのか,個人再生にするのか,などの判断を提案させていただきます。
ただ,客観的には,破産をしたほうがよいと思われる場合でも,例えば長年経営してきた店などを辞めるということは,お気持ちの問題もあるでしょうから,弁護士としては,客観的な見込みだけをできるだけ冷静にお伝えし,あとはご自分で判断していただくようにしています。
従って,最初の打ち合わせでは,処理の方針が決まらないことはよくあります。
   
  
■破産の方針が決まりましたら,お金を借りている先(債権者)に,「ご本人は破産をせざるをえなくなったので,私が代理人となってこれから準備します」という内容の通知(受任通知)を送付します。
この通知を出しますと,基本的に,債権者は本人に連絡してはいけないことになっていますので,ご本人はとりあえず一息ついて申立の準備に専念していただくことになります。
以下では,とりあえず,大きな財産もなく,従って,破産管財人がつかない(同時廃止)場合を例に挙げます。
   
  
■破産申立のためにしていただくのは,基本的には,住民票,通帳,賃貸借契約書,不動産登記簿などの資料を集めて持ってきていただくこと,及び,破産に至った経過を説明していただき,それを私がA4・1枚程度の文書にまとめる,家計収支表をつけていただく,といったことが中心となります。
早く準備していただければ,もちろん早く申し立てることができますが,皆さん,初めてのことでなかなかうまくまとめられず,少なくとも2~3回くらい事務所にお越しいただくことが多いです。
こうやって集めたり,私がまとめた文書を,一式のセットにして,裁判所に提出します。
裁判所は,内容をチェックして,不足書類があったり,問題があれば,代理人弁護士を通じて訂正や補充を求めてきます。何も問題がなければ,この書類を提出するだけで終わります。
ここまでで,2ヶ月から4ヶ月程度です。
これは,依頼者の方が,お願いした資料を早く集めていただけるかによるものです。
   
  
■内容に問題があったりすれば,1回程度,裁判所に呼ばれることもありますが,その場合でも,私が同行します。
ただ,破産管財人がついて管財事件などになると,何度か管財人の事務所に行っていただいたりして,半年以上かかることもあります。
   
  
■依頼者の方の人生にとって,破産という途を選択することは大変重大なことであると思います。ただでさえ,自己嫌悪や自暴自棄な気持ちになられがちだと思います。
私は,せめて手続においては,できるだけ精神的負担をおかけしないよう心がけています。お気軽にご相談ください。

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