2019年1月16日

◆離婚にまつわる問題-法的に面倒な「思い出の品」の返還(弁護士小林徹也)


■離婚するにあたっては,財産分与,慰謝料,お子さんがいる場合には親権や養育費など様々な問題が発生しますが,ここでは以外と見過ごされがちな小さな問題ですが,当事者の方にはいつまでも心残りになっていることを御紹介したいと思います。
   

■離婚の前に別居することが多いと思われますが,預貯金や証券,保険などその存在が銀行や証券会社などの第三者によっても証明できるものは,一方当事者がその存在を否定しても,場合によっては裁判所を通じて調査するなど,対応の方法があります。
   

■ところが,学生時代のアルバム,卒業証書,友人からのプレゼントなど本人にとってはとても大事な思い出の品であるものの,客観的な財産価値としてはほとんどないうえに,本人以外の第三者によってはその存在の証明が困難なものが多いこともおわかりいただけると思います。
そして,別居するような場合には,着の身着のまま,とにかく応急の生活のことしか頭にないことが通常で,このような思い出の品にまで考えが至らないのはある意味当然です。
   

■しかし,いったん別居して,調停などを進めるうちに一段落した時,「そういえばあのアルバムは返してもらえるのかしら」などと考えるようになり,その時になって相談を受けることがよくあります。そこで,相手方(多くは夫)に返還を求めるのですが,調停などの法的手続にまで至っているこじれた関係にある場合,夫はなかなか返還に応じません。
それでも,その存在を認めているのであればまだ請求の方法はありますが,困るのは,「そんなものはない」とか「すでに返した」などと言われた場合です。
相手方が保管していることを証明する責任は,返還を求める側にあるのですが,これはそう簡単なことではありません。
また,裁判所なども,大きな財産価値のあるものについては取り合ってくれますが,ちょっとしたアルバム程度だと,「それどころじゃあないでしょう」という感じで,あまり真剣に取り合ってくれないことが多いのです。
   

■離婚自体はうまく解決できても,このような思い出の品が結局最後まで返してもらえず,小さな心残りをもったままの依頼者の方を何人も見てきました。
そこで,私は,別居を検討されている相談者の方には,「大変な時にこんなことをご説明するのは何ですが,」と前置きして,「あとで返してもらうのが大変なので,ちょっとした思い出の品なども,大事なもので,かつ持ち出せるなら一緒に持ち出したほうがよいですよ」と助言するようにしています。

2018年12月27日

◆実際の破産手続はどのようなものでしょうか(弁護士小林徹也)


■破産手続というとどのようにするのか,皆さん,不安に思われると思います。
そこで,私の実際の対応について,簡単にご説明したいと思います。
   

■まず,一番最初に,債務の状況(金額や債権者の数),お持ちの資産,年齢,就労の有無,給料の額,など様々な事情を,およそ20~30分程度かけてお聞きします。そのうえで,破産にするのか,個人再生にするのか,などの判断を提案させていただきます。
ただ,客観的には,破産をしたほうがよいと思われる場合でも,例えば長年経営してきた店などを辞めるということは,お気持ちの問題もあるでしょうから,弁護士としては,客観的な見込みだけをできるだけ冷静にお伝えし,あとはご自分で判断していただくようにしています。
従って,最初の打ち合わせでは,処理の方針が決まらないことはよくあります。
   
  
■破産の方針が決まりましたら,お金を借りている先(債権者)に,「ご本人は破産をせざるをえなくなったので,私が代理人となってこれから準備します」という内容の通知(受任通知)を送付します。
この通知を出しますと,基本的に,債権者は本人に連絡してはいけないことになっていますので,ご本人はとりあえず一息ついて申立の準備に専念していただくことになります。
以下では,とりあえず,大きな財産もなく,従って,破産管財人がつかない(同時廃止)場合を例に挙げます。
   
  
■破産申立のためにしていただくのは,基本的には,住民票,通帳,賃貸借契約書,不動産登記簿などの資料を集めて持ってきていただくこと,及び,破産に至った経過を説明していただき,それを私がA4・1枚程度の文書にまとめる,家計収支表をつけていただく,といったことが中心となります。
早く準備していただければ,もちろん早く申し立てることができますが,皆さん,初めてのことでなかなかうまくまとめられず,少なくとも2~3回くらい事務所にお越しいただくことが多いです。
こうやって集めたり,私がまとめた文書を,一式のセットにして,裁判所に提出します。
裁判所は,内容をチェックして,不足書類があったり,問題があれば,代理人弁護士を通じて訂正や補充を求めてきます。何も問題がなければ,この書類を提出するだけで終わります。
ここまでで,2ヶ月から4ヶ月程度です。
これは,依頼者の方が,お願いした資料を早く集めていただけるかによるものです。
   
  
■内容に問題があったりすれば,1回程度,裁判所に呼ばれることもありますが,その場合でも,私が同行します。
ただ,破産管財人がついて管財事件などになると,何度か管財人の事務所に行っていただいたりして,半年以上かかることもあります。
   
  
■依頼者の方の人生にとって,破産という途を選択することは大変重大なことであると思います。ただでさえ,自己嫌悪や自暴自棄な気持ちになられがちだと思います。
私は,せめて手続においては,できるだけ精神的負担をおかけしないよう心がけています。お気軽にご相談ください。

2018年12月19日

◆他の相続人が被相続人の資産を勝手に使っていたので取り戻したい(弁護士小林徹也)


■他の相続人が被相続人のお金を生前勝手に使っていた
他の相続人が,生前に被相続人の預貯金などを勝手に使っており,それが相続後に判明したことから,それを取り戻せないか,という相談を時折受けます。
例えば,被相続人である母親が亡くなったので,通帳を確認したところ,質素な生活をしていた母親がおよそ使うことが考えられないような大金が,生前に出金されていた。その通帳を生前に管理していたのは近所に暮らしていた長男であった。他の相続人が長男に聞いても知らない,という。
そこで,私は,他の相続人から依頼を受けて,その長男に裁判を起こしたことがあります(依頼者のプライバシー保護のため若干事案を変えています)。
   
  
■この長男は,「自分は出金に立ち会ったことはあるが母親が勝手にしたことでその金を母親がどうしたかは知らない」と主張しました。
そこで,私は,裁判において,長男に通帳を見せることを要求しました。長男は,なかなか開示に応じようとしませんでしたが,裁判所の説得もあり,ようやく開示しました。すると,母親が亡くなる直前に,たくさんのお金を使っていることが判明しました。
また,母親の通帳を見ると,大変質素に暮らしていることもわかりました。
   
  
■こうやって,集めた様々な証拠を前提に,長男に尋問を行いました。
果たして,長男は,いろいろと矛盾した証言をしました。
例えば,長男は母親と仲良くしていたと証言する一方で,母親が大金を引き下ろしても何も聞かなかった,などと述べたのです。
しかし,それまで質素に暮らしていた母親が大金を下ろせば,詐欺に遭っているのではないかなどと,子どもなら当然心配するはずです。それを何も聞かないのは明らかに不自然です。
私は,法廷で,このような矛盾を多く引き出しました。
果たして,判決は,この長男に対して,他の相続人に引き下ろしたお金を相続分に応じて返すよう,求めるものでした。
   
  
■このような事件では,「これさえあれば勝てる」という証拠がなかなかないのが普通です。そこで,様々な事情や証拠を,できるだけ集めて,これを尋問で上手に使うことがポイントとなります。
相続人同士の関係は,かえって赤の他人よりも難しいことがあります。
もし困ったことがありましたら遠慮なくご相談ください。

2018年12月12日

◆職場におけるパワーハラスメント(弁護士小林徹也)


■最近,職場におけるパワーハラスメントがよく問題になっています。
暴力を用いたり,直接に人格を否定するような言葉を用いたりした場合に,これをパワハラと認めることは比較的容易ですが,例えば,しつこく小さなミスを指摘する,長時間にわたって説教をする,注意する声が大きい,など文章にするとパワハラと認めることができるか,が微妙なものもあります。
というか,私が相談を受けた事案はそのようなもののほうが多いように思います。
   
  
■このような,陰湿なパワハラは,言われている本人すら,なかなかパワハラだと感じることができず,「自分が悪い」と思いがちです。また,パワハラだと思っても,実際に上司を訴えたりすることに二の足を踏む方のほうが多いと思います。
   
  
■参考になるかは分かりませんが,私は以前,次のような相談を受け対応をしました。
この依頼者の方も,やはり職場で陰湿な嫌がらせを受けていたのですが,ただ,過度の残業をさせる,小さなミスをいつまでも指摘する,といった,訴訟となるとなかなかパワハラであるとの立証が難しいような事案でした。
ただ,依頼者の方は,うつ病を発症されていたことから,なんらかの対応はせざるを得ませんでした。
そこで,私が代理人となって,その会社の社長,及び職場の上司に対し,厚労省のガイドラインなどを用い,うつ病であり過度の残業をさせないこと,また,本人からのいじめの主張についてはきちんと調査をすること,等を要望する文書を出しました。
その結果,私が職場の上長と話し合い,依頼者の職場環境について,一定の配慮をすることを文書で合意することができました。
   
    
■もちろん,多くのパワーハラスメントの事案で,このような方法をとれるとは限りません。この依頼者の方も,とりあえずはある程度環境が改善されその後何年も勤務されていますが,全く問題が生じていないわけではありません。
ただ,一つの選択肢として,訴訟以外にもこのような方法がありうるということは頭の片隅に置いていただければと思います。

2018年12月5日

◆子連れの相談も遠慮なく(弁護士小林徹也)


■小さいお子さんがおられるお母さんから,「看てくれる人がいないので,子どもを連れていってもよいでしょうか」と遠慮がちに言われることがあります。  
結論的に言えば,全く問題ありません。
これまで何度も子連れの方のご相談を受けましたが,問題になったことはありません。
逆に,親権を争っている離婚事件や面会交流の事件などでは,私自身,子どもの様子を把握することが出来るので,調停の場などで説得的に主張することができる場合もありました。  
個人的にも,私は子どもが好きなので,苦になりません。
   

■あえて言えば,ある程度物心がついたお子さんが,弁護士の事務所で一緒に話を聞かなければならないという状況に心が痛むことはありますが…
いずれにしても,私自身は,全く構いませんので,遠慮なく連れてきてください。
(プレイルームを完備するほどの広さはありません。申し訳ありません…)
   

2018年11月21日

◆時には厳しいことを言わせていただきます(弁護士小林徹也)


■相談に来られる方は,多くの場合,人生の一大事として,一大決心をして弁護士の事務所に来られます。
弁護士と会うのも初めてという方が多く,皆さん緊張しておられます。
   

■そこで,私は,出来るだけ話しやすいように,リラックスしてもらう雰囲気を心がけます。
「まとまってなくともよいですからまずは思いつくことから話してください」,あるいは「ではこちらから少しお聞きしていいですか」などと,話しやすい形式的なことからお聞きすることもあります。
堰を切ったように話される方には,時間の許す限りお話しいただいて,人心地着いてから,ゆっくりまとめていくこともあります。
   

■他方で,冒頭に申し上げたように,多くの方にとっては人生の一大事です。
十分な根拠もないまま楽観的なことを申し上げては,かえって相談者のためになりませんし,下手をすれば,労力や時間を無意味に失うことにもなりかねません。
   

■従って,厳しい結果を申し上げざるを得ない場合は,言い方には気を付けますが,率直にそのことを申し上げるようにしています。
もちろん,その結果を聞いてがっかりされる方もおられます。ただ,極めて低い可能性のために,時間を浪費していただきたくないですし,そのために費用をいただくのも心苦しいのです。
そのことは是非ご理解いただきたいと思います。

2018年11月14日

◆売買代金と消滅時効(弁護士三上孝孜)


○あるブティックの女性経営者が、10年来の女性顧客の洋服代の未払いに困っていました。
顧客は、洋服代を支払うときに、新しい洋服を掛買するなどしていたので、未払残高が増えていきました。
ブティックにとっては大事な顧客ですので、強く催促することを控えていました。
ところが、ある時期から顧客は、ブティックに来なくなりました。経営者は、心配して何度も手紙を送り、支払いを催促しました。それでも一向に支払いがないので、弁護士に相談して裁判を起こしました。
   
○これに対し、顧客は2年の消滅時効を主張してきました。最後の売買から2年が経過していたのです。
経営者は、何度も手紙で催促しているので、時効で残金が消滅することはないと思っていたのです。
裁判では、判決になれば、ブティックの敗訴が予想されましたが、裁判所の勧告により、顧客も残代金の一部を支払うことで和解が成立しました。
   
○現在の民法では債権の消滅時効は原則10年になっています。
ところが、例外的に、短期の時効制度があり、商品の売買代金などの消滅時効は2年です。又飲食代金などの消滅時効は1年になっています。
   
○消滅時効は、手紙で催促しただけではとまりません。
時効にかかりそうになると、内容証明郵便で催促し、それから6か月以内に裁判を起こせば、時効にかかりません。これを時効の中断といいます。
   
○なお2020年4月から民法の債権関係が大きく改正されます。
消滅時効は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から10年間行使しないときに適用されることになりました。
商品売買代金などの短期の時効はなくなりました。商品売買代金などの消滅時効は、原則5年に延びたわけです。又貸金などの消滅時効も原則5年となります。

2018年11月7日

◆遺言書と遺留分(弁護士三上孝孜)


○遺言書を作る場合、通常、自筆証書遺言と公正証書遺言が考えられます。
自筆証書遺言は手軽ですが、全文及び日付を自分で書き、署名、捺印しなければなりません。なお、最近民法の相続法の改正がなされ、自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンで作成したものや預金通帳のコピーなどがみとめられます。但し、財産目録には署名押印をしなければなりません。
また、執行するには、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
   
○公正証書遺言は,公証人役場で、証人2名の立会で、作成されます。
原案は弁護士などに作ってもらい、その弁護士を、遺言執行人に指定しておくというのが確実な方法です。
   
○いずれの方法で遺言書を作るときも、全ての遺産を、特定の相続人に相続させると問題が生じます。
相続人には、遺言書でも排除できない最低限の権利があります。これを遺留分(いりゅうぶん)と言います。
遺留分は、原則として遺産の2分の1です(但し、親や祖父母らのみが遺留分権利者の場合は3分の1)。
もっとも、遺留分の権利者は,子及び親や祖父母ら直系親族だけであり、兄弟姉妹に権利はありません。
遺言書で特定の相続人に、遺産を全て相続させると書かれていても、子あるいは親らは、遺留分の回復を求める遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求をすることができます。時効期間は原則1年です。
   
○私が担当したケースでは、親が、長男に全ての遺産を相続させるという自筆証書遺言を作っていました。
それを知った他の兄弟からの依頼を受け、私は、遺留分減殺請求の調停申立を家庭裁判所に起こしました。長男は、調停に応じざるを得なくなりました。
家裁において、遺産の不動産を鑑定する等の手続の後、遺留分相当部分を他の兄弟が相続することで最終的に調停が成立しました。
   
○遺言書を作成するときは、遺留分相当部分を、他の相続人の相続分として残しておくことが、家族間紛争の未然防止に役立つと思います。
   
○なお、最近の相続法の改正により、遺留分制度については、遺留分減殺請求を受けた者の請求により、裁判所が遺留分の支払いについて、相当の期限を許与することができることになりました。
また、配偶者居住権の新設などの新しい制度が導入されています。
改正された相続法は、2018年7月に公布され、法務省のホームページでは、施行期日は、原則として公布の日から1年以内で政令で定める日とされています。
遺言方式の緩和は、2019年1月から施行され、配偶者居住権の新設は、2020年7月までの政令で定める日となっています。

2018年10月24日

◆DV被害に遭われた方からのメールの紹介(弁護士小林徹也)


■夫から長い間DV被害に遭われ,その後,私の勧めもあり別居され,離婚調停を起こし離婚された依頼者の方から,先日,メールで挨拶が届きました。
ご本人の了解を得て,固有名詞等を削除したうえで,以下にご紹介致します(それ以外は原文のメールのままです)。
   

■長い間大変お世話になりました。ありがとうございます。
私はいま、エクセルとワードとパワーポイントの資格を取るためにパソコン教室に通っています。来年からは、新たに仕事を探したいと思います。
別れた夫も、再婚されたようです。
これで、安心して暮らせそうです。今思ってもあの生活は地獄のようでした。
昔の私と今の私は別人のように、顔が変わって本当に楽しいから笑えてる!写真を見ると別人のようです。
こんなに、毎日が穏やかに過ごせるとは思っていませんでした。
小林先生が早く解決して下さり、きちんとした対応をして下さったおかげだと思っております。
これからは、私自身が自立して、自分の足でしっかり立って、娘と共に笑って生きていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
   

DV被害は、「自分が悪いから怒鳴られるんだ,暴力を振るわれるんだ」と長い間言われ続け、自分で考える力を失ってしまいます。
先々の不安も沢山あり、追いかけて来られるのではないかとの不安と戦い、自分らしさを取り戻すのにはすごく時間がかかりました。
DV被害者も加害者も幼少期の親子関係から被害に合っていて、その生活がおかしいと思いながら、我慢してしまいます。連鎖が続いていきます。
その連鎖を断ち切り、普通の穏やかな生活があるという事を沢山の方に知って頂けたらと思います。
私が自分の口で,友人や身内にDV被害を受けていたと言えるまで時間がかかりました。別居してからでした。
恥ずかしい事だと思っていましたが、私がその事を伝えると数人の友人から、旦那から暴力や暴言を吐かれて生活をしている事がわかりました。
この生活が間違っていると気がつくまでには時間と、回りの手助けが必要です。
私も戻ろうとしてしまいそうな心と戦っていました。恐ろしくても、不安に潰れそうになってしまいます。
ぜひぜひ、沢山の方に知って頂き私みたいに笑って生活が出来るようになればと思います。
   

■この方に限らず,最初に相談に来られたときは生気がなかった依頼者が,別居をして徐々に元気を取り戻され生き生きとされていくのを見ると,私も安心します。
なかなか第一歩を踏み出すことが出来ない方も多いと思いますが,とりあえずお気軽にご相談ください。

2018年10月17日

◆「モラハラ」夫の「特徴」について(弁護士小林徹也)


■別項で「モラハラ」夫について触れたところ,その後もいくつも,「モラハラ」夫との離婚事件を扱いました。
ここに,「モラハラ」(モラルハラスメント)とは,「言葉や態度で巧妙に人の心を傷つける精神的な暴力」というものだそうです。
不貞や借金を原因とした離婚は別として,離婚事件によく見られる夫は,このような「モラハラ」の常習者であることが多いようです。
そこで,「モラハラ夫」について少し特徴をまとめてみたいと思います(実際に扱った事例での特徴を抽象化したものです。また,すべての条件に当てはまる,という趣旨でもありません)。
   

■外面はよく仕事も結構真面目にする
「モラハラ夫」は,体裁を重んじ外面はよく,妻の友人などにも「よき夫」を演じていることも多いのです。
このため,妻はなかなか周囲に理解してもらえないことがよくあります。
また,仕事をよくする以上,経済面で家計費を中心的に担っていることが多いようです。
   

■妻や子は自分の「所有物」と思っている
基本的に妻や子を独立した一個の人格として見ていません。従って,「モノ」として大事に扱うことはありますが,自分の思い通りに動かないと大変機嫌が悪くなります。
「誰の稼ぎで食べているんだ」が口癖の方が多いようです。
   

■妻との関係で自分が絶対に正しいと思い込んでいる
とにかくモラハラ夫は,家庭内では自分が絶対に正しいと思っています。従って,妻や親族がどれほど説明しても絶対に自分の考えを曲げません。
   

■妻が納得するまで延々と話し続ける
そして,自分の考えが受け入れられないと,延々と(何時間も,場合によっては深夜まで)話し続け,妻が「自分が間違いでした」と認めるまで止めません。
このようなことが長年続くため,妻はそのうち,「マインドコントロール」されてしまい,夫の言っていることは常に正しく,自分が叱られるのが当然だと思いこむようになってしまいます。
家庭では,夫が主導権を握り,妻は夫の機嫌ばかりを伺うようになっていきます。
夫は,妻の行動にいちいち文句をつけたり,舌打ちをしたりします。また,機嫌の悪い時は無視を決め込みます。
これに対して,妻は,限界に至るまでそのような生活を続けることが多いようです。
   

■感情の起伏が激しい
とことん自分の主張を述べたかと思うと,翌日には別の人間のように優しくなったりします。
このため,妻は,「このような優しいところもあるのだから」とついつい自分を犠牲にして我慢してしまい,なかなか離婚に踏み出せないことが多いようです。
   

■両親や「家」を重んじる
モラハラ夫は,意外と自分の両親や「家」というものを大事にする傾向があります。
このため,離婚する条件として,今後妻や子が夫の姓を名乗らないことを主張してくる場合がよくあります。
   

■とても強い自己愛
自分のことには贅沢にお金を使うことが多いようです。
他方で,妻のみならず自分以外の人間に金を使うことを嫌う傾向があることから,モラハラ夫は意外と不貞に走りません(愛人にすら金を使いたくないようです)。
   

■このような傾向が分かったからといって直ちに救われるわけではありませんが,他方で,このような夫のもとで「私が間違っているのだろうか。私さえ我慢すればよいのだろうか」と悩んでいる方も多いようです。
直ちに救いの手となるかは分かりませんが,上記のような夫のもとで離婚を考えておられる場合には遠慮なくご相談ください。
別居後や離婚後には別人のように生き生きとされている依頼者をこれまで何度も見てきました。

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