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2013年6月21日

◆離婚しても子どもと会わせてほしい!――増加の一途をたどる「面会交流」事件(弁護士高木吉朗)


離婚事件は近年増加の一途をたどっていますが、特に対応が難しいのは、離婚して親権を手放すことになる方の親と子どもの「面会交流」の問題です。

 

以前は「面接交渉」という言葉が一般的でしたが、ちょっとかた苦しい言葉のためか、最近は「面会交流」という言葉が主流となっており、平成23年の法改正で法律にも「面会及びその他の交流」という表現が加わりました(民法766条)。

 

最近私が担当したある離婚事件では、私は母親側の代理人でしたが、父親側は子どもの親権を手放すことにはしぶしぶ同意したものの、定期的な面会交流を強く求めていました。しかし母親は、子どもを父親に会わせることに強い抵抗感をもっていました。

 

結果的には、半年に1回の面会交流を行うこととし、また、1回目に限り、子どもたちが遊んでいる様子を父親が遠くから見守るだけにする、という、ちょっと異例の決着となりました。母親の言い分をかなり尊重してもらった結果ですが、父親の側も、子どものことを真剣に考える姿勢を示したためにこのような結果につながったといえます。

 

離婚して親権を手放した親が、離婚後も子どもと定期的に面会交流をすることは、子どもの成長にとって重要です。夫婦が離婚するときは、子どものために円滑に面会交流ができるよう配慮することが大切です。

 

 

もっとも、面会交流は、あくまで子どもの健全な成長に好ましいと考えられるからこそ認められるものですから、面会交流を行うことが子どもにとって大きな負担となるようなときは、無理に面会交流をすべきではないと思います。ある元家庭裁判所裁判官も、「強く反対する親権者の意思に反して面会交流を強行した結果、子どもの心に大きなダメージを与えてしまったケースがある」と指摘しています。

 

ところが、弁護士や家庭裁判所の調停委員の中には、「親(または子)には、面会交流を求める権利がある」と当然のように考えている人もおり、対応に苦労することがあります。

  

アメリカなどのように、離婚後も両方の親が共同で親権を持つのが原則とされているならば、面会交流を「親(または子)の権利」と構成することも可能でしょうが、離婚したときは一方の親のみが親権を持つとされている日本の法制度の上では、面会交流を控えるべき場面があることはやむを得ないところでしょう。

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