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身内の方が過労で倒れた、という場合、通常、まずは労働基準監督署(労基署)に対して労災の申請をすることになります。労災だと認められれば、一定の金銭給付がなされますが、労災と認められなかった場合は都道府県の労災保険審査官に審査請求ができ、それでも無理ならさらに東京の労働保険審査会に再審査請求ができます。ここでも労災と認められなかった場合は、最終的には裁判をすることができます。
また、労災というだけでなく、会社の故意または過失による責任も認められるような場合には、労災申請とは別に、会社に対して直接に損害賠償を請求できる場合があります。
いずれにしても、労災申請や会社の責任追及には、証拠の収集が重要になりますし、会社が協力的でない場合などに適切に対応することが必要です。
会社への対応などでお悩みの時は、当事務所にご相談下さい。
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