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高齢者の財産管理


相談内容のご案内

はじめに

高齢なので、今後の財産管理の相談をしたい。
高齢者の方の財産管理の方法については、いろいろな方法があります。
例えば、

①死後のために遺言書作成などの財産処分の方法を検討する
②認知症などになったときに備えて財産を管理する人(任意後見人)を予め決めておく(任意後見契約)
③認知症ではないが外出が困難な場合などに、財産の管理をしてもらう(財産管理契約)
④日常的に相談にのってもらう(顧問契約)
などが考えられます。

遺言書の作成には、法律上注意すべき点がたくさんあり、後に残された相続人が困らないようにするためにも、弁護士に相談して作成するのが賢明です。また、万一認知症になってしまった場合、家庭裁判所で成年後見人を選任することになりますが、誰が成年後見人になるかは分かりません。元気なうちに自分で任意後見人を選んでおくと、認知症になってしまった場合、自分が選んだ任意後見人に財産の管理を任せることができます。
外出が困難な場合は、弁護士が自宅まで伺うこともできますので、お気軽に当事務所にご相談下さい。

費用について

1 財産管理契約・任意後見契約を結ぶ場合
弁護士との間で財産管理契約や任意後見契約を締結する場合、その費用は、財産の額にもよりますが、一般的には、月額1~3万円程度の費用が必要になります。

2 遺言書を作成する場合
遺言書に記載する予定の財産の価額などによって変動がありますが、おおむね10~20万円程度の費用がかかるのが通常です。
また、遺言書の中で弁護士を遺言執行者に指定した場合は、遺言を執行する際に、相続財産から遺言執行手数料をいただくことになります。遺言執行手数料は、50万円以上が通常です。遺言書の内容が複雑な場合や、関係者の利害調整などに時間を要する場合などは、必要に応じて料金が加算されます。
また、上記費用とは別に、公正証書を作成する場合には別途公証人手数料を負担する必要があります。

公証人の手数料は以下のとおりです。

なお、遺言書を作成した後の「保管料」は不要です。

当事務所の弁護士が取り扱った高齢者の財産管理の事件について

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