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相続問題


相談内容のご案内

はじめに

相続についての手続きはどうすればいいのでしょうか?

身内の方が亡くなられた場合、まずは遺言の有無を確認しましょう。未開封の遺言書がある場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを経る必要があります。その他にもさまざまな手続きが必要で、中には期限が決まっている手続きもありますので’例えば相続放棄など)、お早めに当事務所にご相談されることをお勧めします。

また、相続人の間で遺産分割についての話し合いがなかなかまとまらない場合の対処法についても、多数の取り扱い実績のある当事務所にご相談下さい。
なお、当事務所は相続税を専門とする税理士とも提携しておりますので、税法の面からのサポートも可能です。

生前から、きたるべき相続のために何をしておいたらいいでしょうか?
当事務所では、相続に直面したときの対応だけでなく、生前から将来の相続に備えるためのご相談にも応じております。何をどう準備しておくべきかは、ケースバイケースで異なりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

費用について

遺産分割事件の代理人に就任する場合の弁護士費用は、以下のとおりです。

(1)着手金
事件依頼の最初にお願いする費用です。本来相続できるはずの遺産の価額の5~10%が目安です。

(2)報酬金
事件が終了したときにお願いする費用です。実際に取得した遺産の価額の10~15%が目安です。

(3)実費
以上の他、事件の内容やとるべき法的手段に応じて、裁判所の印紙代、不動産鑑定士の鑑定費用、登記費用などの実費が別途かかる場合があります。

当事務所の弁護士が取り扱った相続問題の事件について

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