1 損保会社(以下では「A社」といいます)を相手にした裁判で、1審に続き高裁でも勝訴しました(大阪高裁判決・確定)。
事案は以下のようなものです。
依頼者のお父さん(以下では「X氏」といいます)は、小型移動式クレーン(ユニック)車を操作中に、クレーン車が倒れてしまうという事故により亡くなってしまいました。
亡くなったX氏は損害保険に加入していたので、依頼者が保険金を請求したところ、A社に支払いを拒まれたのです。
2 A社が保険金の支払いを拒んだ理由は、保険約款の中に免責事由が定められており、「法令に定められた運転資格を持たないで自動車等(自動車または原動機付自転車)を運転している間」の事故について保険会社は免責される(保険金が支払われない)旨が定められており、X氏の事故はそれにあたるから、というものでした。
3 この支払い拒絶には2つの問題(論点)があります。
(1)1つめは、実際にはX氏は小型移動式クレーンの資格を有していたと思われるのですが、「資格証や資格を取得した記録などが見つからなかった」という理由で、無資格扱いされ、免責事由にあたるとされてしまったことです。
このような保険の免責事由について裁判で争われた場合、保険会社の方がその免責事由に該当する事実を証明しなければいけません。なので「資格を持っていたのか持っていなかったのかよく分からない」という場合には保険金を支払わなければならないことになります。
(2)もう1つは、約款の解釈の問題です。
そもそも、車から降りて、止まっている車に搭載されたクレーンを操作していた時の事故が「自動車等を運転している間」の事故にあたると言えるのでしょうか。もちろんクレーンの操作も「運転」と言えなくはないでしょうが、「自動車等を運転している」という言葉からイメージされる行為とは随分違う印象を受けます。
しかも、別の側面として、小型移動式クレーンの資格は比較的容易に取得できて、無資格操作の際の罰則も自動車の無免許運転の場合よりも軽微であるという事実もあります。
そう考えると、小型移動式クレーンの操作を自動車の運転と同視することは出来ないように思います。
4 依頼者は、A社の保険金不払いに納得できず、そんぽADRセンター(損害保険についての仲裁のための機関)に申立てをしましたが、和解はできませんでした(ここで示された和解案の内容は公開を禁止されていますので、ここでは報告できません)。
そこで、当職と中峯将文弁護士が受任して、保険金請求訴訟を提起したのです。
5 裁判では、主として上記の第1点について争われました。
(1)小型移動式クレーンの資格の記録については、建前としては指定保存交付機関(厚労省から委託を受けた民間の機関)もしくは現在教習を実施している機関に保存されている形になっています。
そこで、A社は「X氏が資格を有していなかった」と主張して、指定保存交付機関に加えて様々な教習機関に照会をして、「X氏の資格に関する記録が見当たらない」との膨大な回答書を裁判に提出してきました。
(2)しかし、小型移動式クレーンの教習を行なう機関は多数あり、既に廃業している機関も多々存在します。それらの機関が資格に関する記録をきちんと管理していて、廃業時に指定保存交付機関(それが出来る前は労働局)にきちんと引継ぎをしているのかについては、大いに疑問です。実際、当職らが調査した範囲でも、引継もなされないまま廃業しているケースが存在することが明らかになりました。
(3)もちろん、相手方の主張をつぶすだけではなく、積極的な立証活動も行ないました。当職らは、①X氏が長きに渡って小型移動式クレーンが必要な仕事に従事していたこと、②実際に操作していた場面でも上手に操作していたのを家族が見ていること、③X氏がコンプライアンスにも厳しい人物であったこと、④事件当日は別の方法で仕事をすることも可能だったのにあえて小型移動式クレーンを使用したこと、などを示して、X氏が実際に資格を取得していた可能性が高いことを明らかにしました。
6 判決は、1審、2審とも依頼者の請求額全額を認める完全勝利判決でした。
(1)その理由としては、1番目の論点について、「『X氏が資格を取得していなかった』とは認められず、免責事由にあたるとはいえない」ということでした。
これは、弱い立場の側に寄り添いつつ、事案の真相を考え抜いて出された素晴らしい判決であったと思います。
(2)もっとも、2番目の論点(約款の解釈の問題)については1審、2審ともに、小型移動式クレーンの操作が「自動車等の運転」にあたること、従って小型移動式クレーンの資格を持たずに操作していたときの事故であれば保険金が支払われないことを認めてしまっています。これは不当な判断と思われます。
実はこの点には先例(東京地裁平成9年3月13日判決)があり、そこでも同様の判断がなされていました。今回の判決はその判断に引きずられてしまったのかもしれません。
ただ、今回の判決の当該判示は、保険会社側敗訴判決における理由中の判断に過ぎません。判決の結論に直結していない、いわば傍論に近い性格のものです。ですから裁判例としての価値は高くないと思われます。次にこの論点が問題になったときには、別の判断がなされる可能性もあるのではないでしょうか。
7 それにしても考えさせられるのは、A社の態度です。
言うまでもなく、保険会社は多くの保険加入者から保険料を受け取って、それを保険金支払いの原資としているのですから、どのような請求であっても保険金を支払えばいいというわけでありません。例えば保険金詐欺などの不正請求には毅然とした対応が必要です。ですから、本来支払うべきでない保険金を支払わないことは保険会社として当然の行為でしょう。
そのように考えるならば、A社が当初、依頼者による保険金請求に対して支払いを拒んだことについては理解できないわけでもありません。
しかし、A社はその後、ADRで和解を拒み、訴訟の1審で裁判官から和解を勧められてこれを拒み、1審判決が出ても控訴し、高裁で裁判官から金額を示して和解案が出されてもこれを拒んで、今回の判決に至ったのです。おそらく安くない弁護士費用を使ってのことです。そこまでして支払いを拒まなければならないものでしょうか。
亡くなったX氏は、A社と契約して、亡くなるまで保険料を支払ってきた、いわば「お客さん」です。A社にとってのお客さんが亡くなって、その遺族が悲しみに耐えながら保険金の請求をしているのです。もちろん詐欺などの故意的不正請求を疑う余地は1ミリもありません。そうであれば、第三者の意見を受け入れて保険金を支払うことに、どのようなハードルが存在したというのでしょうか。
A社には企業の社会的責任について真剣に考えていただきたいと切に願います。
以上
マンション管理組合から依頼された事件で、このたび、勝利判決を得ました。
事案の概要は以下のようなものです。新築のマンションが販売された際、売買契約書に「売り主が業者に委託してライフサポートというサービスを行う」 「売り主と業者の間で締結するライフサポート業務委託契約における売り主の地位をマンション管理組合が引き継ぐ」「ライフサポート契約は10年間解約でき ない」などとする条項が入っていました(紛れ込まされていたと言った方が適切かもしれません)。このサービスの内容については、健康診断や医療サービスな どがあるということでしたが、詳しくは分かりませんでした。マンション購入者は、売り主を信頼して売買契約書に署名・押印したのです。
ところが、その後開始されたサービスなるもの、月額61万円もの業務委託費を取りながら、2ヶ月に1度簡単な健康診断もしくはセミナーが行われる程 度のあまりにも杜撰なものだったのです。これではライフサポート業務委託契約書(マンション住民の知らないところで勝手に作られたいい加減なものですが) の内容さえ満たしていません。そこで管理組合はサービス主体との間で話し合いをしてサービスのきちんとした履行を求めたのですが、その後に至るも一向に サービス内容は改善されませんでした。
このような「サービス」で10年間合計7400万円もの業務委託費を取られてはたまりません。本来、本件のような契約(準委任契約)は当事者間の信 頼関係が維持されることを前提としているものですから、いつでも解除できるのが原則です(民法651条)。本件では「10年間解約できない」とした契約書 が作成されている点が気になりますが、永遠の契りを交わしたはずの結婚であっても離婚という制度が認められているではありませんか。このようなサービス契 約の解除など当然に認められてよいはずです。
ですから、管理組合は契約を解除した上で、業者に損害賠償請求の裁判を提起しました。これに対して相手方から は、解除は認められないので未払いの業務委託費を支払えと逆に訴えてきました(反訴)。
裁判の中では、相手方の主張が二転三転し、証人尋問では数々の矛盾点が明らかになるなど、デタラメなサービスぶりがはっきりしました。ですから、私 としては「いける」と踏んでいました。しかし、1審裁判官の考えは「10年間の契約をしたのだから仕方がない」というものだったようです。
1審判決は完全敗訴でした。自分を信頼し、依頼してくれた住民の皆さんが総額7400万円ものお金を支払わなければならないという重すぎる判断に、 目の前が真っ暗になり、一時は本当に眠れませんでした。しかも、追い打ちをかけるようにインターネット上のマンション掲示板に「弁護士を変えるべきだ」な どという意見が……。
しかし、一方に勝者がいれば他方に敗者があるのは世の常です。判決内容は決して説得的なものではありませんでしたので、「まだ控訴審がある」と気持ちを奮い立たせました。
控訴審では60頁の控訴理由書を書いて、1審判決を徹底的に批判しました。自分で言うのもなんですがこれはなかなかの力作で、これによって住民の皆 さんの信頼も回復することができたと思います。その控訴理由書がよかったのか、元々1審判決が無理筋だったのか、高裁裁判官の心証はこちらにとって大変に よいものでした。
控訴審判決では、契約の解除が認められ、債務不履行による損害賠償請求についても既払い額の4分の1の限度で認められました。
相手方は上告・上告受理申立をしてきたのですが、このたび上告棄却・上告不受理の決定が届き、4年に及ぶ紛争に決着が付きました。
それにしても、考えさせられるのは契約書に署名・押印することの重みです。マンション売買契約書に本件のような危険が潜んでいるとは、通常誰も思わ ないでしょう。しかし、契約社会においては「そんなことがあるとは思わなかった」という言い分をなかなか認めてはくれません(実は今回の裁判でも契約自体 無効の主張をしていたのですが、これは認められませんでした)。
今回のケースでは、実施されたサービスの内容が余りにも杜撰だった事から無事解決ができました。しかし、もう少しましなサービスが行われていたら ――形式的にはサービスの形が整っていたら――どうだったでしょうか? その「サービス」が対価には到底見合わないような内容のものだったとしても、契約 を打ち切ることは難しかったかもしれません。
契約書に署名・押印する際には、内容にしっかり目を通し、少しでも疑問に感じたら詳しい説明を求める、それでも納得がいかなければ弁護士などの専門家に意見を求める、といった慎重さが求められます。
NTT西日本を被告として「全社員販売」と「WEB学習」の業務性を争いました。(弁護団は四方久寛弁護士と私)
原告のMさんは電電公社の時代からNTTで働いてきたベテランの電電マン(死語?)です。Mさんが行なってきた「全社員販売」や「WEB学習」に費やした時間について「これらは業務である」として残業代を求めたのが今回の裁判です。
「全社員販売」とはNTTグループにおいて行われている制度で、全ての社員が業務時間外に――機会を見繕って――知人などに様々な商品(NTTの商品や、地方の特産物、ハイウェイカードなど)の販売をするものです。これによる利益は会社に帰属します。
「WEB学習」とは、社員のスキルアップのためという名目で、会社の業務に関連するような内容の教材についてインターネット上での学習をさせられるものです。
全社員販売についても、WEB学習についても、全くの任意で行なうのであれば、特に問題はないのかもしれません。しかし、会社が労働者に対してそのような行為を勧める場合、そこには往々にして強制の契機が含まれるものです。
NTTでは2001(平成13)年4月に成果主義賃金制度が導入され、この事も相俟って、社員は「全社員販売やWEB学習をしなければマイナス評価を受け、給料を減額されるかもしれない」というプレッシャーの下、これらに取り組まされてきたのです。
この裁判の主たる争点は「全社員販売やWEB学習に費やした時間が労働時間と言えるのか」という点にあります。 裁判の中で、私たちは、全社員販売の目標額(実質的にはノルマ)が1人年間100万円と定められ、各人の達成額についてグラフにして競わせていたこと、上司がWEB学習によるスキルアップを求めていたことなど、会社による指揮監督が及んでいたことを示す数々の事実を明らかにして、業務性の立証をしました。
そして、全社員販売についても、WEB学習についても、チャレンジシート(社員が業績目標を設定し、会社による業績評価の資料となる書面)への記載が求められていること、これにより社員としては全社員販売等を行なわなければ減俸されるかもしれない(実際にもそうされた人がいます)との恐怖の下、会社の意向に従わざるを得なくなることを指摘しました。
これに対して会社側は、これらは任意の取組みであり、多くの社員が全社員販売で年間100万円以上の売上を達成しているが残業代を請求してきたのはMさんだけだ、などと反論してきました。
しかし、多くの社員は、会社と従業員という圧倒的な力関係の下で文句を言えずに全社員販売などに取り組んできたのであり、その中であえて勇気を振り絞って異議を唱えたのがMさんなのです。これらの事情を全く無視して、Mさんのことをあたかも不満分子のように言う会社の主張には唖然としました。
2010年4月23日、大阪地方裁判所は全社員販売とWEB学習について業務上の指示によるものであることを認め、Mさんがこれらを行なった時間について労働時間として残業代の支払いを命じました(労働判例1009号31頁)。これは画期的な判決だと思います。おかしな事を「おかしい」と声を上げた1人の労働者が、巨大企業であるNTTに対して勝利を収めたのです。
判決の中には次のような判示がありました。曰く「(全社員販売について)営利企業の営利活動に無償で協力するいわばボランティアがあるとは容易に想定しがたい」。当たり前といえばあまりに当たり前の話ですが、これが通らなかったのがNTTなのです。
この地裁判決に対し、会社側は控訴してきました。2010年11月19日に下された高裁判決は、残念ながら逆転敗訴でした(その後最高裁でも敗訴し確定)。高裁判決の理由中においては、「従業員にとっては全社員販売を行なうことは使用者の業務命令によるものであるとの認識を持つに至ったとしても致し方ないとも考えられ、(中略)控訴人(NTT西日本)は、この点で相当に曖昧な態度を取り続けたものであって、法律上の労使関係の配慮に欠けた不明瞭で不誠実な扱いをしていたものと言わざるを得ない」として使用者側の態度を問題視している部分もありましたが、結論的には全社員販売・WEB学習の業務性を否定する内容になっています。
しかし、使用者が業務命令か否か曖昧な態度をとって、それにより従業員が業務命令であると認識を持ったのであれば、それはまさに業務命令によるものと評価すべきでしょう。そうでなければ、使用者としては曖昧な態度を取っていれば(仕事をさせながら)残業代の支払いを免れられることになりかねません。
これは極めて不当な判決であったと思われます。
最近、「自爆営業」という言葉をよく耳にします。これは、全社員販売のような形でノルマを課された従業員がやむなく自分で商品を買い入れること(それを金券ショップに買い取ってもらったりする)を言います。NTTグループにおいても自爆している人は相当いたと聞いています。
このような働かせ方が許されてはなりません。Mさんの裁判は残念ながら負けてしまいましたが、それでも判決は「全社員販売」を常に合法と認めたわけではなく、それが業務命令としての性格を持つのであれば賃金を支払わなければならない(賃金を支払わずにさせれば違法である)事は当然の前提になっています。
労働者が人間らしく働けるよう、これからも闘い続けたいと思っています。