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2019年1月23日

◆台風などの自然災害による賠償責任のこと(弁護士小林徹也)


■近年,様々な自然災害が発生しています。
例えば2018年9月4日に関西を通過した台風21号の被害については,被害を受けた方,賠償を請求された方のいずれからも,いくつもご相談・ご依頼を受けました。
屋上に設置していた物置が落ちて隣家の屋根に穴を開けてしまった,同じく屋上の建物の屋根が飛ばされて近くのアパートの瓦などを剥がしてしまった,などです。
   

■法的には,土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を与えたか,が問題となります(民法717条1項)。
つまり,きちんと設置していなかった,その後もきちんと点検していなかったから飛ばされて被害を与えたのかどうか,ということです。
他方で,台風という自然災害であることからきちんと設置していても被害は避けられなかったということも考えられます。
   

■私は,まずは現場をよく見たうえで,設置状況や近隣の状況はどうなのか,被害の程度などを確認し,基本的には,100か0ではなく,お互いに譲歩して何割かを支払うという形で早期の解決を目指します。
前述の,屋根に穴が開いた件については,被害者の方から台風直後にご相談を受け,直ちに現場に行って確認することが出来ました。
このため,物置の設置の問題状況が早期に確認できたことから,具体的な現場の状況を分析したうえでの説得的な主張ができ,相当な金額で示談をまとめることができました。
   

■様々な異常気象が続くなか,今後も自然災害による被害が生じる可能性は多いと思います。
他方で,大きな被害ですと,生活状況を建て直すことで精一杯で,なかなか民事の賠償責任にまで,すぐには気が回らないのは当然です。
ただ,災害が生じたら,その状況をよく撮影しておく,という程度でも後日役立つことが多いのです。
このような知識を頭の片隅においていただき,落ち着いたら遠慮なくご相談ください。

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