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2019年7月9日

◆ペットに関する法律相談(弁護士佐久間ひろみ)*ペットの医療過誤については多忙のため、相談・受任は承っておりません*


■最近,ペットに関する法律相談が増えてきました。
当事務所でも,ペットに関する医療事故についての損害賠償請求や,猫の引渡しに関する相談などがあります。
   

■このようなことを言うとペットを愛する人たちには怒られるかもしれませんが,基本的に,法律上,ペットは「物」として扱われてしまいます。
しかし,家族同様に思っている方も多く,相談を受ける弁護士との間で認識に齟齬が生じることも多いようです。
   

■先日も「猫に対する気持ちを分かってくれる弁護士を見つけるのに苦労した」と言って相談に来られた方がおられました。
ブログの自己紹介でも書かせていただいているように,私は保護猫2匹と暮らしております。
私が帰宅すると,2匹とも「ニャーニャー」といって出迎えてくれてる大事な存在です。
したがって,家族同様のペットを大事にする気持ちはとてもよく理解できます。
この相談者も,受任には至りませんでしたが,「気持ちを理解してもらえただけでもよかった」と言って帰られました。
   

■もちろん,お気持ちが理解できるからといって,そのことが必ずしもよい解決につながるとは言えないかもしれません。
ただ,他方で,法的な手続は「納得」(=気持ち)の問題でもあることも多く,その意味でお気持ちを理解したうえでの関与は意味があるとも言えます。
ペットに関する法律相談でも遠慮なく私にご相談ください。

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