○最近私が国選弁護で担当した、受け子の国際版と言えるような事件を紹介します。
香港から来日した16歳の少年が、福岡の民泊のマンションで受け取った、シンガポール発の貨物の中に、覚せい剤が入っていたというものです。
少年は日本語を話せません。
実は関空の税関が、貨物の中に覚せい剤を発見し、警察が、コントロールドデリバリーの手法(麻薬捜査の手法の一つ。麻薬の密輸を察知した場合、捜査当局はわざと押収せず、運び人を泳がせて背後の組織を一網打尽にするもの。)で、少年が受け取ったところを逮捕しました。
罪名は麻薬特例法の規制薬物受取り罪です。
○少年は、日本に観光に来たのであり、貨物の中身は知らないと言い、否認しました。勾留延長までされましたが、処分保留となりました。
ところが警察は、同じ事案に、覚せい剤の営利目的密輸入罪を適用し、再逮捕しました。
○私は、少年は覚せい剤が入っていたことを知らなかったと主張して、最初の事件の勾留に対し、準抗告を申立て、勾留取消しを請求したり、再逮捕・再勾留に対しても、準抗告を申立てたりして、熱心に弁護活動をしました。
検事からの再勾留の10日間の延長請求に対し、私が却下を求める意見書を出した結果、裁判所で、延長は認められましたが、期間は4日間に短縮されました。その結果検事は、早期に捜査を打切らざるを得なくなりました。
○少年は、否認、黙秘で、調書の署名も拒否しました。勾留延長期間満了日に嫌疑不十分で不起訴処分となり,家裁送致にもならず、釈放されました。
これらの事件では、覚せい剤が入っていたことを知っていたことが証明されないと罪にならないのです。
○この間香港では、家族が、少年は行方不明になったと心配し、警察に捜索願を出しました。
ところが、日本で逮捕されていることが分かったのです。家族は、来日して、私の事務所に訪ねて来られました。
少年は、釈放され、家族と共に香港に帰っていきました。
私は、少年に、通訳を通じて、二度とこのようなことにかかわるなと諭しました。少年は、神妙な顔でうなずいていました。
○最近、オレオレ詐欺の受け子に、事情の知らない少年を使う事件が多発しています。
今回の受け子の国際版とも言っていいような事件も珍しくありません。
■起訴前の弁護活動が重要です
市民が犯罪を犯したという疑いをかけられると,警察や検察による捜査が始まります。
必ずしも身柄を拘束されるわけではありませんが,逮捕され身柄が拘束されてしまうと,その被疑者の日常生活に重大な影響を与えます。身柄が拘束されている場合,逮捕から起訴まで長くても23日間です。
そして,起訴されると,裁判にかけられることになり,さらに長期化します。裁判になると,身柄拘束のものでも,判決まで数ヶ月から半年くらいかかることもあります。
従って,刑事弁護において一番良いのは、起訴前の段階で決着をつけて、不起訴に持ち込むことです。
■起訴前の弁護活動ではどのようなことをするのでしょう
私は,依頼を受ければ,緊急を要する事件であれば,できるだけその日のうちに、被疑者に接見(面会)し,事情をできるだけ詳しく聞き取ります。また,関係者にも連絡をし,証拠収集に努めます。
並行して,警察や検察に対し,電話や面会などで捜査の進捗や情報の収集に努めます。
警察や検察官は,捜査情報については,とかく秘密にしたがるものですが,何度も尋ねることにより,根負けして、ぽろりと重要な情報を教えてくれることがあります。
また,このように何度も連絡をすることにより,検察や警察に,「いい加減な捜査で起訴することはできない」ということを理解してもらうのです。
■不当な捜査に対する厳重な抗議
また,捜査段階で不当な自白調書が取られることが多く,これをどのように防止するかは刑事弁護人の重要な課題です。
この点,私は,被疑者から,「取調官から威圧的な取調を受けている」と聞けば,警察や検察に対して,何度も電話で抗議するのみならず,文書による申し入れを行うこともあります。また,不当な取調が行われているおそれがある場合には,できるだけ接見に行き、被疑者を励ますようにしています。
■迅速な証拠収集が大事
また,迅速に証拠を集めることが重要です。私が扱ったある事件では,私が,被疑者のアリバイを裏付ける出店時刻の記録を当該店舗に赴き確認した,僅か数十分後に警察が訪れ、当該証拠を差押えた,ということがありました。
この出店記録がアリバイを明らかにするものとなり,この被疑者は不起訴になりました。
起訴前に警察が証拠を開示することはありませんから,もし,この行動が数十分遅れれば,この被疑者は起訴され,長期間の裁判の中でようやくこの証拠を入手することになったでしょう。あるいは,検察は,最後までこの証拠を出さなかったかもしれません。
このように起訴前弁護では,迅速な行動が重要となります。
■万が一,皆さんや、皆さんの親族,知り合いが逮捕されたりした時,そして身近に信頼できる弁護士がいない時には,遠慮なくご相談ください。
2018(平成30)年6月から、刑事裁判に、司法取引という制度ができました。
財政経済犯罪や薬物銃器犯罪などについて、被疑者・被告人が、他人の罪を検察官に供述すると、検察官は、供述した者を、不起訴にしたりすることができるのです。
そのためには、検察官と被疑者・被告人だけでなく、弁護人も同意して、3者で合意書面を作ることが必要です。検察官は、警察官に、この手続に協力させることもできます。
この制度は、被疑者・被告人に見返りを与えて、検察官が証拠を得やすくしようとするものです。
ただ、被疑者・被告人が嘘を言った場合、無実の人に罪を着せることになってしまう問題があります。
私が担当した大麻譲渡事件で、被疑者の嘘で、無実の若者が逮捕されたことがありました。被疑者が、大麻所持で逮捕されたとき、友人の若者から買ったと嘘を言ったので、その若者が大麻譲渡罪で逮捕されました。被疑者は、別の先輩から買ったのに、その先輩の名前を出すのが怖かったので、友人の名前を出したのです。
私は、逮捕された若者の弁護をしました。先に釈放されていた被疑者は、嘘を言ったことを別の友人に打明けていることが分かりました。そこで、被疑者と打明け話を聞いた友人に事務所に来てもらい、被疑者から本当の話を聞きました。
被疑者は、嘘を言って申し訳ないと謝りましたので、その様子をビデオにとり、その話を供述録取書にまとめ、被疑者に署名してもらいました。
これらの新証拠を検察官に提出したところ、検察官は、被疑者に確認の上、若者を不起訴処分にしました。
司法取引にはプラス、マイナスの両面があります。
■ 電車内の痴漢えん罪事件で、不起訴処分を獲得したケースがありますので紹介します。
午前のラッシュ時、満員の電車内で、男性が、携帯を持った右手をダウンジャケットのポケットに入れて、立っていました。友人からラインが入り、バイブが振動したので、携帯を持った右手をポケットから出しました。そのとき、前の女性から「この人チカンです!」と言われ、出した右手をつかまれました。右手は女性の体に当たったかも知れません。
そのとき、横にいた男性からも、左手をつかまれました。二人につかまれて、次の駅で駅長室に連行されました。警察に通報され、女性の尻を触ったとして、私人による現行犯逮捕とされ、警察に留置されてしまいました。
■ この事件で、携帯で逮捕を聞いた友人から、私たちの事務所に緊急の連絡があり、私が相談にのりました。
すぐに警察署の生活安全課に電話をし、私人による逮捕の説明を聞き、接見(面会のこと)に行きました。本人は否認していたので、励まして、絶対に認めないように説得しました。そして警察に強く釈放を要求しました。再三の要求・交渉の結果、その日の夕刻に、友人が身柄を引受けることにより釈放させることが出来ました。検察庁に身柄付きで送致されることもなく、裁判所への勾留請求もありませんでした。
■ その後、警察での任意調べが1回ありました。検察庁に書類送検されましたが、検察官からの呼出しはなく、嫌疑不十分で不起訴になりました。
痴漢を理由に現行犯逮捕されたのに、無実を明らかにし、逮捕日の夕刻に釈放になり、早期に不起訴処分になったのです。えん罪が晴らせて、私は本人と共に喜びました。
■ この事件でのポイントは次のようなものです。
1 当日ダイヤの乱れがあったので、駅に弁護士会を通じて照会し、電車の駅発着時刻を明らかにし、逮捕された時刻を正確に特定できた。
2 その時刻ころに、本人と友人のライン記録が残っていた。
3 携帯を持った手が女性に当たったとしても、そのような状態で女性の尻を触れないことを明らかにした。
4 逮捕された数時間後に接見が出来て、動揺している本人を励まし、自白を防げた。
5 何度も釈放要求し、速やかに釈放させることができた。
6 ポリグラフ(嘘発見器)検査をするとの警察要求を拒否させ、応じさせなかった。
■ この件は良い条件が揃いましたが、不幸にも痴漢を疑われて逮捕されたときは、すぐに当番弁護士などに依頼すると共に、警察官から自白を迫られても、絶対に認めないことが大切です。
■ 2015(平成27)年3月、アメリカ、イリノイ州のシカゴに行きました。日本弁護士連合会の死刑問題調査団に参加したのです。
■アメリカでは、州の自治権が強く、死刑を廃止している州が約3分の1あります。
私が訪問したイリノイ州では、死刑の誤判が明らかになったことから、知事が、2000年に死刑の執行停止をし、任期終了直前に、164名の死刑囚全員を終身刑(仮釈放なし)に減刑し、大きな話題を呼びました。
その後、新しい知事の下で、死刑廃止法案が提案され、2011年に州議会で死刑廃止法が成立しました。最高刑は死刑ではなく、終身刑(仮釈放なし)となりました。
私たちは、シカゴで、アメリカ法曹協会(ABA)の死刑弁護プロジェクトの女性弁護士、死刑に反対している犯罪被害者遺族の会の女性、ノースウエスタン大学の誤判救済センターのメンバー、元検察官などに会って、死刑廃止運動や廃止後の犯罪情勢などについて、色々な話を聞きました。
日本でも読者の多い小説「推定無罪」を書いた弁護士作家のスコット・ツロー氏とも面会しました(同氏は元検察官で、弁護士になってから死刑事件で無罪を獲得したことから、死刑廃止論に変わったと言っておられました)。
また、終身刑の受刑者を収容している刑務所も見学しました。
■現地で分かったことは、死刑廃止後も犯罪率に変動はなく、凶悪事件は、むしろ減っていたということです。一方、終身刑者の処遇は、刑務所とはいえ、人道的とは思えませんでした。
犯罪大国のアメリカでも、死刑廃止州が増えつつあります。廃止州の方が、存置州に比べ、犯罪は少ないとの話も聞きました。
■日本では、犯罪被害者遺族の死刑を求める気持ちが重視されています。しかし、袴田再審事件などからも分かるように、死刑判決にも誤判があります。人命は、最も尊重されなければなりません。
私は、日本でも、死刑の代わりに、終身刑(仮釈放なし)を導入して、死刑を廃止することを考える必要があるのではないかと思います。
■ところで、シカゴの3月はとても寒く、雪が積もりました。レストランで食べたビフテキは、ビッグサイズで、日本の2人前くらいありました。味はイマイチで、日本のすき焼きやしゃぶしゃぶの方がよっぽど美味しいと思いました。
○ 平成25年8月、大阪市梅田のガールズバーで、料金不足をめぐる客と店長のトラブルから、店長が2階から1階に階段を転落して死亡する事件がありました。この件で客(35歳、会社員)が殺人未遂(その後殺人に切換え)で、曽根崎署に逮捕されました。私が国選弁護人として弁護活動をしました。弁護の成果があり、無実を明らかにできました。その結果、検察官の不起訴処分を得られ、会社員は釈放されました。
その事件について紹介します。
○ ガールズバーで、会社員は、料金4,900円を請求されましたが、所持金は3,300円しかありませんでした。すると、店長は、いきなり、会社員のカバンから、携帯電話と運転免許証入りの財布を取り上げました。会社員は、それを取り返そうとしました。店内で二人がもみ合いとなりました。会社員は、店長から投げ倒されたので、こわくなり、2階入り口ドアを開けて、逃げようとしました。店長は、会社員を逃がすまいとして、背中をつかみました。二人はもみ合って、一緒に、2階から1階へ階段を転落しました。店長は、1階のコンクリート壁に頭を打ち付け、頭蓋骨骨折等の重傷を負いました。会社員は、背中に擦過傷を負っただけでした。会社員は、店長が倒れているのを見て、通行人に救急車の手配を頼みました。その後、駆け付けた警察官に逮捕されました。この事件で曽根崎署は、殺人未遂罪で会社員を逮捕しました。
○ 私は、事件直後、会社員の両親から相談を受けました、そこで、法テラスの国選弁護人として、他の弁護士1名と一緒に、弁護活動をしました。勾留半ばに店長が意識不明のまま死亡したので、事件は殺人罪に切り換えられました。
会社員から事情をよく聞くと、わずか数千円の料金不足で、店長を殺すような意図がないことが、はっきりしました。店長が死亡した結果は重大ですが、実際は二人が一緒に転落した事故だと思われました。
そこで、弁護活動としては、曽根崎署に勾留されている会社員に、ほとんど連日、接見(面会)し、警察や検察の取調べに嘘の自白をしないように激励しました。また、警察官や検察官に、殺人事件ではなく、転落事故であることを説得しました。
店長死亡後は、警察の取調べが厳しくなりました。警察官が脅迫的に自白を迫る場面もありましたが、その都度、警察に抗議して、自白の強要をやめさせました。
その結果、会社員は、最後まで否認を続けられました。
そして、最終的に、嫌疑不十分を理由に不起訴処分となりました。
殺人罪で逮捕、勾留されて、不起訴処分になることは、めったにありません。私は、弁護人として、大きな成果を勝ち取ることができ、大変うれしく思いました。
○ 会社員の声。「最初に曾根崎署で殺人未遂罪で逮捕すると言われた時、びっくりして頭が真っ白になった。弁護士さんのお陰で、無実が明らかになり、本当に感謝しています」
最近の私達がとり扱う事件の、多くの部分に共通しているのは、貧困の問題である。
それは刑事事件であれ、一般民事や家事事件であれ、その発生の直接、間接の原因、底流には必ずやこの絶望的なまでの社会的要因が存在している。
それは最近の新聞に報ぜられる「生活保護世帯8年連続最多更新」とか、「一人親家庭の子どもの貧困率58%」とか、ついには「自殺者過去最悪ペース」などの記事からも当然のことかも知れない。
おそらくは多くの同業弁護士の仲間が、この現実に直面し、苦悩し、取組んでおられることと思う。
一方でわれわれ弁護士は、この貧困問題を克服するための、制度上の改革を目指して、組織的にも大きな努力をしなければならないが、他方では目の前のどの事件にも、その人たちの苦しみや傷みに共感し、寄り添うような心からの弁護、それは私たちの原点として忘れてはならないことだとおもう。
以下は、そのような弁護がある程度は、できたかと思う事件のこと。
先月のある日、ある国選事件の被告人から受取った手紙。
「拝啓、先生この度は私の弁護をして頂き誠にありがとうございました。誠実な対応にとても感謝しています。今日が控訴期限となりましたが、控訴せずに刑を受けることにしました。
先生のお陰で刑期も半分(2年半)になりましたし、一日でも早く家族のもとへ帰ろうとの思いからそうすることに決めました。
弁償の件、家族への対応などの尽力に感謝してもしきれません。
先生に弁護をしていただいて本当に良かったと思っています。
本当にありがとうございました。
季節の変わり目となり風邪などをひかないようご留意をいただき、お身体ご自愛下さいませ。
書中にてお礼を申し上げます。
敬具 」
これは31才のパチンコ店員、こどもの頃からの音楽好きで音楽大学を目指して失敗、アマチュアバンドを作って活動していたが、ライブハウスでのイヴェントに参加する費用に行き詰って、コンビニストアで包丁をもって現金9万円を奪って逮捕された。
本当にさまざまな人生が、そしてさまざまな事件がある。
どこまで私たちが、この人たちの新しい人生への再出発の役に立つことができるのだろうか。
いつもきびしく自らを省み「弁護とは」を問い続け、この道を歩みつづけ、そして引き継がれればと願っているものです。
1 はじめに
私が、被疑者国選弁護人として、担当した誤認逮捕事件が、本年4月に不起訴処分となって解決したので紹介します。
2 任意捜査もなくいきなり逮捕
被疑者とされた本人は、30代の男性です。
昨年9月夕刻、東大阪市の住宅で、女性が、侵入してきた見知らぬ男性に体を掴まれたが、大声を上げたので、その男性が逃げたという、住居侵入、強制わいせつ未遂事件が発生しました。
犯人は中々捕まらず、本年3月、布施署は、裁判所から逮捕状を取って、本人の自宅へ来て、逮捕してしまいました。
本人には、事前に任意出頭の呼出しはなく、事情聴取されたこは一度もありません。
本人にとっては、何ら関係のない事件で、いきなり逮捕されたことが晴天のへきれきであり、大変なショックを受けました。
私は、逮捕後、法テラスを通じて、本人の国選弁護人となりました。
裁判所は、検察官の請求により、本人の勾留決定をしました。
3 アリバイ証拠の判明
勾留されている間に、家族が、本人の、通院していた脱毛サロンの予約カードを自宅で見つけました。そこには、犯行日の通院予約が書かれていました。本人は、男性ですがボディビルのため、2・3ヶ月ごとに胸などの電気脱毛に通っていたのです。
さっそく、私は、家族と共に、大阪市北区梅田の脱毛サロンに出かけ、脱毛技能士さんに面会して、当時のカルテのコピーを頂きました。そこには、犯行時刻ころに、約4時間の脱毛施術がされたことが書かれていました。明白なアリバイ証拠が見つかったのです。
4 勾留中の釈放
私は、このカルテなどを裁判所に提出し、勾留取消請求をしました。勾留した裁判官は、そのカルテなどを見て、驚いていました。裁判官は、勾留取消に前向きの姿勢を示しました。
すると、検察官から、本人を釈放する、との連絡が入りました。検察官も、カルテなどのアリバイ証拠を見て、誤認逮捕を認めざるをえなくなったのです。
こうして、勾留決定から7日目に、本人は、検察官から釈放されました。そして、本年4月、検察官は、嫌疑なしを理由に、本人を不起訴処分としました。
5 捜査の問題
本年3月、足利事件の再審無罪判決があり、菅家さんの無実が明らかになったのは、うれしいことです。
菅家さんは、事件に関係がないのに、誤認逮捕されたのです。
ところが、いまだに、菅家さんの場合と同じような誤認逮捕が、大阪府警で行われたことに驚いています。
警察や検察は、なぜ、本人を逮捕したのかを、まったく明らかにしません。
本人に思い当ることを聞いてみると、事件の前後ころ、夜中に、ビデオ店に行くために、現場付近を自転車で通行したことがあり、そのとき、パトカーに職務質問されて、住所・氏名を言ったことがある、というだけです。
おそらく、警察は、何らかの方法で、被害者に対し、本人の写真などを見せ、その際に、被害者は、本人を犯人として特定した、と思われます。
しかし、この程度のあいまいな証拠で、人が逮捕されたのでは、たまったものではありません。
誤認逮捕は、重大な人権侵害です。誤認逮捕をした警察や、それを認めた検察、裁判所の責任は、重大ですね。
平成23年1月、幸いにも、大阪地方裁判所において、全国で4番目、近畿圏では初となる、裁判員裁判での無罪判決を得ることができました。
これは、覚せい剤密輸事件の首謀者とされた被告人に関するものです。被告人に加え6人もの証人について、4日間も尋問を行いました。
大変な労力をかけましたが、無罪判決をとった時の喜びはひとしおでした。
客観的な証拠が少ないなか、証人尋問が勝負の事件であり、裁判員を説得するために分かりやすい尋問を心がけたのがよかったのではないかと思います。
平成22年2月上旬の4日間、別の事務所の弁護士と2人で裁判員裁判を経験しました。
強盗事件と強盗致傷事件の2件を犯したとして起訴された被告人に関するものでした。
ご存じのとおり、裁判員に法廷に来てもらって審理をするまでに、裁判官・検察官・弁護人の3者で、審理の整理などを目的として、何度も打ち合わせを行っています。
従って、法廷での公判までにもかなりな準備があるのですが、今回は、法廷での公判に限った印象を。
初日午前は、抽選で裁判所に来てもらった39名の裁判員候補者の中から、6名の裁判員と2名の補充裁判員を選任する手続があります。
自ら辞退を希望される人などについてその可否を判断したうえで、検察官・弁護人とも理由なしで5名まで回避することができます。
私たち弁護人は、事前には特に回避する予定はなかったのですが、出頭した方が女性にばかり偏っていたこともあり、何名か女性の方を回避しました。
公判では、思っていた以上に、裁判員が証人や被告人に質問をしていました。
また、その質問も裁判官以上に的確なものもあり、驚きました。
1日目が5時前に終わってからも、被告人の方と翌日の打ち合わせを行うために、拘置所に接見に行き、また2日目の夜は、翌日の弁論(それまでの証人や被告人の証言を踏まえて、弁護人の主張をまとめたもの。
これを裁判所で口頭で読み上げる)のための準備、そして、3日目の午前に最後の尋問が終わってから、昼食をゆっくり取る余裕もなく、パンをほおばりながら、パソコンに向かい、印刷するために事務所に戻る余裕もないことから、裁判所で弁論を印刷してもらい、1時30分からの法廷に間に合わせる、とてんてこ舞いでした。
午後になんとか弁論を終えて、3時前には一応検察官・弁護人の仕事は終了、そして翌日午後4時には判決。
検察官の求刑よりも大幅に低い刑でしたが、争っていた様々な事実については、悉く退けられました。
無罪を争うほどの事件ではありませんでしたが、やはり、3日間の証人・被告人の証言をじっくり検討したうえで、これらをまとめて弁護人の意見を裁判官・裁判員に伝えるためには、あまりにも時間不足でした。
また、3日目の午後の2時間程度と4日目の午前2時間程度で結論を決めなければならない裁判員にとっても、明らかに時間不足であったろうと思います。
裁判所は、まだまだ裁判員を「お客さま」扱いです。裁判員の負担を軽減させることが至上命令になっているように思います。しかし、この制度を導入した以上、裁判員として裁判に参加することは、国民が司法を監視するための「権利」です。
国民全体に、「権利を行使するのだから少々時間を取られるのは当たり前」という意識が根付かない限り、この制度は成功とは言えないのではないでしょうか。
これからも、この制度の行く末を見守っていきたいと思います。