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夫婦間の問題・離婚など


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はじめに

夫婦が離婚をする場合に決めなくてはいけないことがいくつかあります。
大まかに言えばそれは以下の通りです。

(1)未成年の子供がいる場合にはその親権・養育費
(2)共有財産がある場合にはその財産をどう分けるか(財産分与)
(3)離婚について一方の配偶者に責任がある場合の慰謝料

また、離婚事件は、手続上、最初から裁判を起こすことは出来ず、まずは、家庭裁判所において調停と言って、話し合いをすることが求められます。

費用について

このような離婚事件についての費用ですが、相手が離婚に応じないものの、特に見るべき共有財産もなく、また、特に慰謝料等の請求も求めないような場合には、着手金として20万円程度をいただくことになります。
また、離婚が成立した場合には、そこに至るまでの経緯(難易・期間等)を考慮し、着手金とは別個に報酬をいただくことになります。
これに上記(1)の事情が加わった場合でも、着手金としては大きくは変わりませんが、報酬において、(1)の事情によって加わった経緯を考慮し、若干増額させていただきます。
次に(2)や(3)の事情がある場合ですが、これは、請求する金額に応じて着手金・報酬を増額させていただくことになります。
例えば、婚姻後に蓄えられた預貯金がある場合には(その名義がいずれであるかを問わず)、夫婦の共有財産となりますから、いずれの配偶者も原則としてこの半額を共有財産として主張できることになります。
従って、この財産分与も請求することとした場合、着手金については、離婚自体の着手金に加え、この財産分与の請求額に関する費用を増額させていただくことになります。
慰謝料についても基本的に財産分与と同じ考えで増額させていただきますが、慰謝料については請求額に比して現実の回収可能性が低い場合もありますので、その点を考慮し決めることになります。

ただ、上記はあくまでも一般論です。
当事務所では、個々の事件の事情に応じ、詳しく相談に乗り、受任にあたっては、できるだけ明朗な契約書を作成させていただきますので遠慮なくご相談ください。

当事務所の弁護士が取り扱った夫婦関係の事件について

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