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2015年10月13日

◆遺産相続と遺言(弁護士三上孝孜)


◆ 近ごろ、親の遺産相続をめぐって、兄弟姉妹の間で紛争になるケースの相談をよく受けます。

身内のもめごとは、他人同士の紛争よりやっかいです。

 両親のどちらかが存命のときは、あまりもめなくても、二人とも亡くなってしまうと、よくもめることがあります。

  

◆ 遺産分割協議が円満にまとまることもあります。まとまらないときは、家庭裁判所の調停で解決することになります。

調停は話合いですから、調停がまとまらないときは、家庭裁判所の審判という裁判手続で、裁判官が決定することになります。

  

◆ 親の立場からすると、自分の死亡後に、子らが遺産相続をめぐって、紛争にならないようにしたいものです。

 一番良い方法は、親が元気な間に、遺言書を作っておくことです。そして、その内容を子どもたちに説明しておくことだと思います。

  

◆ 遺言書は、自分で作成することができます(これを自筆証書遺言といいます)。ただし、全文を自署し、日付及び氏名も自署し、印鑑を押さなければなりません。ワープロで作った遺言書は無効です。

  

◆ 遺言書を確実に作ろうと思えば、公正証書遺言がおすすめです。

 これは原案を作り、公証人(元裁判官や元検察官)の役場に持参して、公正証書に作ってもらうものです。原案を作るときは、弁護士に相談したり、遺言執行人を弁護士に指定しておくということもできます。

   

    

◆ ただ、親や子どもは、遺留分といって、一定の相続分を受取る権利があります。親だけが相続人のときは、全体の遺産の3分の1、配偶者や子どもが相続人のときは全体の遺産の2分の1です。

 できれば、これらも考慮して遺言書を作っておくことが、家族の紛争の予防になるでしょう。

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