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2020年3月27日

古い家屋への明渡請求が増えています


■古くから住んでいる家について,急に家主や地主から明け渡しを請求された,という相談を受けることが増えてきています。
 よくあるのが,地元の大地主が,一帯を整理して開発しようとする場合です。
 地主側は大抵の場合,十分な資力があり,従って,建築士などの専門家に相当の金額を払って詳細な意見書を作成させ,当該建物が十分な耐震構造を有していないことを指摘してくることが多いようです。
   
■最近は,地震による被害も多く,耐震構造が不十分な建物が倒れ近隣に被害を与えた場合,所有者が責任を負うことにもなりますから,裁判所としても耐震構造については敏感になっています。
 従って,残念ながら,例えば築50年も経過しているような建物で,現在の耐震基準に合致していないようなものについて,このような訴訟を起こされると,現在の耐震構造からはそのまま維持することが難しいと判断され,最終的には明け渡しが認められることが多いように思います。
   
■そして,このような場合,基本的には立退料の金額交渉になることが多いのです。この点,最終的には裁判所が決めることになるのですが,理屈はともかく,明け渡しを請求する側の事情や,請求される側の事情などの個別事情を考慮し,また裁判官の資質なども相まって,難しい対応を迫られることがよくあります。判例上,依頼者の方が考えているほど,多額の立退料が認められることは少ないのです。
   
■最終的に依頼していただくかはともかく,そのような請求をされた場合には最初の対応が重要です。最初に,立ち退くことを了解してしまったりすると,後の交渉が面倒になってきます。まずは,ご相談ください。

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