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2018年9月12日

◆不貞相手への慰謝料請求(弁護士小林徹也)


■不貞相手に慰謝料請求はできますか?
「妻とはうまくいっていない」「妻とはもう長年夫婦関係もない」「もうすぐ妻と別れて君と一緒になるつもり」などと言われ、相手の男性に妻がいることを知りながら、関係を続けたあげくに、男性から別れを切り出された女性からの相談を何件もお聞きしたことがあります。
このような場合、その女性から男性に対して慰謝料請求はできるのでしょうか?
   

■不貞の末の慰謝料請求は虫が良すぎる?
もちろん、相手方男性に妻がいることを知って関係を続けた以上、そのような女性から男性に慰謝料を請求するのは虫が良すぎる、という意見もあるでしょう。
法律的にも、このような慰謝料請求を認めることは、かえって不貞関係を保護することになり認められない、というのが原則論・建前論です。
ただ、このような関係もほんとうに様々です。
私が扱ったいくつかの事件では、(守秘義務の関係で詳細は述べませんが)男性側が,妻と別れることを示唆しながら,主導的に女性を誘ったうえ、何年もの交際のすえ、男性側の都合で一方的に別れを切り出したものです。 
女性は、その男性のために様々な機会を逃しました。それも一緒になれると信じていたからです。
そのような事情次第では、資力のある男性が、せめて金銭的な面で一定の「償い」をすることも、女性にとって必ずしも「虫がいい」とは言えないのではないでしょうか。
特に、日本における女性の社会的地位は、男性と比較してまだまだ低く、様々な点で,女性が男性との関係で主体的になることはできません。そして、それは決して当該女性のみの責任ではないと思います。
私が扱った事件でも、示談で済んだものだけではなく、裁判までいったものでも、(もちろん裁判官にもよりますが)裁判官の説得により男性から一定の金額の慰謝料を獲得しています。
   

■法で解決できるのは経済面だけですが…
このような相談を受けた時、私がいつも依頼者の方に申し上げるのは、「法律で解決できるのは金銭面だけです。あなたが味わったすべての苦しみを解決することは到底できません。ただ、自分にとっての区切りとするために、示談をすることも意味があるかもしれません」ということです。
弁護士は、所詮、法律という限られた分野での専門家に過ぎません。ただ、法的な解決が、気持ちの中で一定の区切りになることもまた事実です。
同じくこのような事件でよく依頼者の方に言うのが、弁護士としてではなく、あくまで個人的な意見として、と断ったうえで、「早く前向きに生きたほうがよいですよ」ということです。
もちろんなかなか割り切れるものではないと思いますが,他方で,客観的な第三者から「どうにもならないことである」という認識を示してもらうのも意味があることもあり得ます。
いずれにしても,依頼者の方とよく話し合って、よい解決を目指したいと思います。
   

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