1. HOME
  2. お知らせ

2019年2月13日

◆「不貞」の証拠にはどこまで必要でしょうか(弁護士小林徹也)


■不貞問題に関する相談が増加
近年,夫婦関係に関する相談や事件依頼が増えると共に,不貞問題に関する相談も増えてきています。
夫が不貞をしたためにその不貞相手に損害賠償請求を行った事案,あるいは,逆に,妻子ある男性と不貞関係になったが,その男性の妻から損害賠償請求を起こされた事案など,多くの事件を扱っています。
   

■よくある質問-どんな証拠が必要でしょうか。
このような相談の中でよく聞かれるのが,不貞が疑われるが,これを「証明」するためにどの程度の証拠が必要か,ということです。
相談者がよくお持ちになるのが興信所の報告書です。確かに,ホテルに出入りする場面などは,裁判になった場合には,極めて有力な証拠となります。
しかし,興信所に依頼するには高額の費用が必要となる場合が多いうえ,また,依頼の際のトラブルもよくあることから躊躇される方も多いと思います。
   

■裁判における「証拠」の意味
ただ,裁判における「証拠」とは,裁判官に「確からしい」と思わせる程度のものかどうかであり,法律で「これが必要です」と決まっているわけではありません。
従って,上のような「決定的な証拠」がなくとも,例えば,ある時期から頻繁に宿泊が増えた,履歴に不審な電話が頻繁にかかっている,避妊用具を持っていた,などについて,法廷における証言で具体的に指摘できれば,裁判所はかなり疑いを持つでしょう。
判決では「不貞があった」と認定されないとしても,破綻に関する有責性や慰謝料などの有力な根拠となり得ます。
また,不貞事件は和解で解決することが多いのですが,その場合には,上のような事情は和解を有利に進めるうえでの有力な事情となります。
   

■要は,相談者が,解決のうえでどこまで求めるかによっては,「決定的な証拠」がなくとも総合的な判断で柔軟な解決があり得るということです。
ただ,このような判断には経験に基づいた専門的な知識が必要となります。
配偶者等の不貞を疑っているが決定的な証拠がない場合にどこまで追及できるか,についてお悩みの方は遠慮なくご相談ください。
(なお,当HPの別項『不貞問題に関する相談が増えています』もご参照ください)

相談内容のご案内