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相談内容のご案内
職場で上司から、無茶な指示をされる、暴言を浴びせられる、無視をされる、などといったパワハラ、あるいは、体に触れられる、卑猥な言葉を浴びせられる、といったセクハラ、を受けることにより精神的にまいってしまった、退職に追い込まれてしまった。 そのような場合に、会社や上司に対して法的な責任を追及できる場合があります。
2019年11月13日
◆セクシャルハラスメントにおける男性の「言い分」と変化しつつある裁判所(弁護士小林徹也)
2019年4月8日
◆「違法」なパワーハラスメントと「違法」でないパワーハラスメント(弁護士小林徹也)
2018年12月12日
◆職場におけるパワーハラスメント(弁護士小林徹也)
2018年7月24日
◆セクシャルハラスメント-勘違いしている男性(弁護士小林徹也)
2014年4月28日
◆裁判官でも揺れるセクハラの判断(弁護士小林徹也)
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