2019年6月12日

◆仕事を辞めたいな…と思ったら,弁護士に相談してください(弁護士佐久間ひろみ)


■職場がブラックだったり,苦手な上司がいたり,条件が悪かったり…様々な理由で今の会社を辞めたいと思うことがあると思います。
民法の規定によると,仕事を辞めるときは,労働者が「辞めたい」と会社に伝えさえすれば,2週間後に雇用契約を終わらせることができます。
もちろん,会社の同意は必要ありません。
   

■しかし,会社には怖い上司がいて,直接行ったら脅されるかもしれないし,怒鳴られたり殴られたりするかもしれないと思うと,自分で電話や手紙を書いて会社を辞めると伝えることは,簡単ではありません。
そこで最近流行っているのが,退職代行業者です。
   

■退職代行業者は,「退職成功率100%」「明日から会社に行かなくてもOK」といううたい文句で,会社を辞めたい本人に代わって,会社に対し退職する旨を伝えてくれます。
1件当たりの費用は3万~5万円程度。
会社と直接交渉をするストレスに比べたら安いもの…と思う方々のニーズに応える一方で,勝手に会社と交渉をするといった問題も抱えています。
   

■退職をしたいと考えている人は,未払いの賃金があったり,残業代が支払われていなかったり,退職金が発生していたり,会社と交渉を必要とする問題を抱えている場合があります。
しかし,代行業者は弁護士と違って,会社と交渉をすることはできません。
会社を辞めたいと思ったとき,自分の権利を十分に行使するためにも,弁護士に相談してみてはいかがでしょう。
当事務所は初回相談無料です。まずはお気軽にご相談ください。

2019年5月20日

◆離婚事件-「大丈夫ですよ」と言えるように(弁護士小林徹也)


■1994年に弁護士になって四半世紀が過ぎ,その間,離婚事件を含む多くの案件を経験してきました。
その一部については,このホームページで御報告させていただいている通りです。
   

■離婚事件について言えば,すでに100件近く扱ってきました。
もちろん,離婚事件に関する法的な知識は弁護士になった時からありましたが,書籍などの知識だけでは対応できないことも多く,まだ経験が浅かった頃には,適切でない対応をしてしまうこともありました。
いくら法律書に理屈は書いてあったとしても,個々のケースにおいて,それを実現するための労力や時間,また具体的な見通しまでは経験を積まないとどうしても分からないものです。
また,言い方は若干適切ではないかもしれませんが,調停委員を通じた,相手方や裁判所との「駆け引き」は,経験がないと難しいものです。
   

■そうやって,多くの経験を積んで,見通しも立てられるようになってきました。
もちろん,楽観視できる事案ばかりではありませんし,期待しておられるような結果が得られないこともよくあります。
その場合には厳しい見通しをきちんとお伝えすることも大事だと思っています。
ただ,一つ言えることは,終わらなかった事案はありません。
そのような経験から,今は,不安な心持ちでこられる相談者の方に,ある程度の自信を持って見通しをお伝えし,「大丈夫ですよ」と申し上げることができます。

2019年5月10日

◆「誰か助けて」の声に応えたい(弁護士小林徹也)


■この世の中にトラブルはたくさんありますが,実は弁護士が解決できることはそれほど多いわけではありません。
「法律」という強制を伴う大きな力を使うものである以上,微妙な関係の調整は弁護士では難しい場合が多いのです。
   

■例えば,近隣トラブルの相談は多いのですが,その際,「今後も長く付き合いを続けていくお隣さんなので,あまり対立せずに解決してほしい」という「注文」がよくあります。
しかし,おわかりいただけると思いますが,弁護士が登場してしまうと,どうしても大げさになり,相手方も身構えます。
そして,相手方も弁護士を登場させてしまうと,ある意味対立は決定的になります。
このため,「法律」という強い力を使うほどのトラブルかどうか,が難しい判断となることがあります。
   

■また,離婚の場合でも,財産分与・養育費・慰謝料などの点において,判決にまで至れば,数字として明確に現れます。
しかし,例えば,子との関係は一生続きますが,その関係の適正化は,法律によっては十分解決できません。
   

■つまり,これまで決定的に不利だったものが,弁護士の「登場」で大逆転,ということもそれほどあるわけではありません。
特に近年,ネットによる情報収集が簡単になってきていますから,例えば,借金の返済をしなくてすむようになる時効制度なども,わざわざ弁護士がお知らせしなくとも,大抵の方はご存知です。
   

■ただ,それでも,新聞などを見ていると「ああ,こんなことがあるなら弁護士に一言相談してほしかった」と思うことがまだまだあります。
例えば,若い女性が,無理矢理契約書に署名させられ,それを根拠にAV出演を強要された,というような報道を見ると,「相談してくれれば絶対に止めてあげたのに」と思います。
もちろん,自分が遭っているトラブルが弁護士に相談するような類のことなのかも思いつかず,弁護士に相談するなどという選択肢を思いつかない状況に追い込まれていたりするからこそそのような被害にも遭うのでしょう。
また,弁護士に相談すること自体が,一般の人にとってはまだまだ心理的な抵抗があるのは,私たち業界の責任でもあると思います。
ただ,それでも,相談しさえしてくれれば,という思う機会が多いのも否めません。
   

■相談していただいたからといって,名案をご提示できるとは限りませんし,何の役に立たないこともあるかもしれません。
ただ,この世の中の多くの事柄が「法律」に従って動いているのも事実です。そして,弁護士は「法律」を使うプロです。
お困りのことがあれば,「ダメ元」でもご相談いただいてマイナスにはならないと思います。
人生の一つの「選択肢」として,弁護士への相談をいつも念頭においてください。

2019年4月15日

◆受け子国際版事件の弁護活動(弁護士三上孝孜)


○最近私が国選弁護で担当した、受け子の国際版と言えるような事件を紹介します。
香港から来日した16歳の少年が、福岡の民泊のマンションで受け取った、シンガポール発の貨物の中に、覚せい剤が入っていたというものです。
少年は日本語を話せません。
実は関空の税関が、貨物の中に覚せい剤を発見し、警察が、コントロールドデリバリーの手法(麻薬捜査の手法の一つ。麻薬の密輸を察知した場合、捜査当局はわざと押収せず、運び人を泳がせて背後の組織を一網打尽にするもの。)で、少年が受け取ったところを逮捕しました。
罪名は麻薬特例法の規制薬物受取り罪です。
   
○少年は、日本に観光に来たのであり、貨物の中身は知らないと言い、否認しました。勾留延長までされましたが、処分保留となりました。
ところが警察は、同じ事案に、覚せい剤の営利目的密輸入罪を適用し、再逮捕しました。
   
○私は、少年は覚せい剤が入っていたことを知らなかったと主張して、最初の事件の勾留に対し、準抗告を申立て、勾留取消しを請求したり、再逮捕・再勾留に対しても、準抗告を申立てたりして、熱心に弁護活動をしました。
検事からの再勾留の10日間の延長請求に対し、私が却下を求める意見書を出した結果、裁判所で、延長は認められましたが、期間は4日間に短縮されました。その結果検事は、早期に捜査を打切らざるを得なくなりました。
   
○少年は、否認、黙秘で、調書の署名も拒否しました。勾留延長期間満了日に嫌疑不十分で不起訴処分となり,家裁送致にもならず、釈放されました。
これらの事件では、覚せい剤が入っていたことを知っていたことが証明されないと罪にならないのです。
   
○この間香港では、家族が、少年は行方不明になったと心配し、警察に捜索願を出しました。
ところが、日本で逮捕されていることが分かったのです。家族は、来日して、私の事務所に訪ねて来られました。
少年は、釈放され、家族と共に香港に帰っていきました。
私は、少年に、通訳を通じて、二度とこのようなことにかかわるなと諭しました。少年は、神妙な顔でうなずいていました。
   
○最近、オレオレ詐欺の受け子に、事情の知らない少年を使う事件が多発しています。
今回の受け子の国際版とも言っていいような事件も珍しくありません。

2019年4月8日

◆「違法」なパワーハラスメントと「違法」でないパワーハラスメント(弁護士小林徹也)


■よく会社などでのパワーハラスメントのご相談を受けます。精神的に疲弊され来所される場合も多く,私としても可能な限りお力になりたいと思っています。
法律家である弁護士が関与する態様としては,窓口となって,当該パワーハラスメントを行っている上司などと交渉する,あるいは会社に対し改善を求めるなどです。
   

■ただ,「加害者」と交渉を行うとしても,法律の専門家である弁護士としては,最終的に訴訟となった場合にどのような判断が下されるか,という点を見据えなければなりません。
相手方も,話し合いを拒否した場合どのようになるか,弁護士に相談することが多いからです。
   

■この場合,当該パワーハラスメントが訴訟において「違法」と判断されるかどうか,が重要なメルクマールとなります。
ここで,「違法」というのは,もし裁判所によってそのように認定されれば,損害賠償義務が発生し,被害者に対し,(金額はともかく)お金を支払わなければならないということです。
そして,この支払いを拒否すれば,加害者はその財産を強制的に売却されたりするという大変大きな効力を持ちます。
例えば,違法と認定された判決に基づいて,加害者の会社に通知を出して,その給料を被害者に支払わせる,ということまで出来てしまいます。
   

■逆に言えば,ここまで大きな力を被害者に与える以上,裁判所としても,それほど簡単に「違法」とは評価しません。
例えば,「こんな仕事を続けているようでは会社にはいてもらえない」などと言われれば,言われた方は大変ショックを受けるでしょうし,人によっては精神的な疾患を発症する方もおられるかもしれません。
しかし,だからといってこの言動のみをもって,裁判所がパワーハラスメントと評価する可能性は低いのです。
実際に相談者がどのような仕事をしていたのか,他の社員に対してはどのような評価が下されていたのか,他にはどのような言動があったのか,など様々な事情が加わって,違法と評価される余地はありますが,単に仕事の評価が低かった,そのことを言葉で指摘された,というだけでは違法にはなりません。
   

■私がこれまで扱った事件でも,例えば,当該業務とは全く関係がないにもかかわらず,当該社員の以前の職歴を指摘し,「これだから教師上がりは困る」などと叱責したような事例がパワーハラスメントと認定されていますが,業務について少々厳しいことを言われてもそれがパワーハラスメントと評価されることは少ないと思われます。
   

■いずれもしても,当該言動がパワーハラスメントと評価されるかどうかの判断には専門的な知識が必要となります。判断に迷われている場合でもご相談ください。
 

2019年4月1日

◆モラハラやDVにより自主的な判断能力が弱まってしまう妻-特にお金の持ち出しについて(弁護士小林徹也)


■相変わらず,離婚のご相談をよく受けるのですが,夫からの「マインドコントロール」により自主的な判断能力が低下している方がおられます。
   

■例えば,婚姻後の妻の協力があって貯めたお金であるにもかかわらず(従って,法律上は名義にかかわらず共有財産です),別居しようとする時,「夫の了解を得ずに使ってもよいのでしょうか」などと迷われて当職に相談されることがあります。
もちろん,別居後の夫の生活にも配慮することは必要ですが,名義がいずれであっても半分は妻のものなのです。別居後の生活のために,ある程度のお金を持ち出すのは当然のことです。
   

■これに対し,夫側が「自分の名義の金を引き出して持って出たら横領や窃盗になる。そんなことをしたら警察に被害届を出す」などと主張し,妻がこれに怯え,動けないことがあります。
しかし,共有財産を合理的な範囲で使ったり持ち出したりしても,決して犯罪は成立しません。
私がご相談を受けた件でも,実際に夫側が警察に被害届を出したケースはいくつもありますが,現実に警察が動いたりしたことは一度もありません。
   

■もちろん全く無制約に使っていいというわけではありませんが,たとえば無職の妻が別居にあたってある程度の金を持ち出すのは当然のことです。
自分名義の金がないからといっていつまでも夫にしばられている必要はありません。
ただ,どの程度なら問題にならないかの判断に迷われるのは当然のことでしょうから,そのような場合には遠慮なく当事務所までご相談ください。

2019年3月6日

◆子どもの気持ちに寄り添って(弁護士佐久間ひろみ)


■子どものことに関心があります。弁護士になろうと思ったひとつのきっかけも,子どもが安心・安全に育つことに関わりたいということがあります。
なぜ私が子どもに関心があるのか,もう一度考えてみました。
それは,子どもは,まだ「未完成」で,大人の関わり方次第で,よい方向にも悪い方向にも進んでいくからだと思います
(法律の世界では,「可塑性(かそせい)に富む」という言い方をします)。
だから,少年は,大人と違う刑事手続が定められていますし,離婚などの様々な場面でも特別の配慮がなされます。
そして,弁護士は,この手続の中で,「可塑性」を大きく活かせる仕事だと思うのです。
   

■私たち弁護士が子どもに関わるのは少年事件や,あるいは学校でのいじめ問題でなどです。
これらの事件で難しいのは,先程の「可塑性」に関係して,単にその事件が法的に解決すればいい,というだけでは済まないことだと思います。
例えば,成人の刑事事件であれば,無罪にしたり,有罪でも刑を軽くすることが第一の目標となります。
そして,基本的には,判決が出てしまえば,それで「終わり」です。
他方で,少年事件の場合には,単にその場限りで処分を軽くすればよいというものではありません。
例えば,きちんと子どもと向き合って受け入れることができる家庭環境ではないにもかかわらず,少年院ではなく「自宅に戻ることが本当にその少年にとってベストなのか」を考えなければいけません。
   

■このように,少年に関わる事件では,何がその少年(その未来)にとって最良なのかを考えることが成人以上に重要になってきます。
私が事件を通じてその少年に関わることができる時間は,ほんのわずかかもしれませんが,その僅かな時間の中で,できる限り,一緒に未来のことを考えて,結論を出していきたいと思います。
少年や子どもに関わる事件についても遠慮なくご相談ください。
是非一緒に考えていきましょう。
 

2019年2月13日

◆「不貞」の証拠にはどこまで必要でしょうか(弁護士小林徹也)


■不貞問題に関する相談が増加
近年,夫婦関係に関する相談や事件依頼が増えると共に,不貞問題に関する相談も増えてきています。
夫が不貞をしたためにその不貞相手に損害賠償請求を行った事案,あるいは,逆に,妻子ある男性と不貞関係になったが,その男性の妻から損害賠償請求を起こされた事案など,多くの事件を扱っています。
   

■よくある質問-どんな証拠が必要でしょうか。
このような相談の中でよく聞かれるのが,不貞が疑われるが,これを「証明」するためにどの程度の証拠が必要か,ということです。
相談者がよくお持ちになるのが興信所の報告書です。確かに,ホテルに出入りする場面などは,裁判になった場合には,極めて有力な証拠となります。
しかし,興信所に依頼するには高額の費用が必要となる場合が多いうえ,また,依頼の際のトラブルもよくあることから躊躇される方も多いと思います。
   

■裁判における「証拠」の意味
ただ,裁判における「証拠」とは,裁判官に「確からしい」と思わせる程度のものかどうかであり,法律で「これが必要です」と決まっているわけではありません。
従って,上のような「決定的な証拠」がなくとも,例えば,ある時期から頻繁に宿泊が増えた,履歴に不審な電話が頻繁にかかっている,避妊用具を持っていた,などについて,法廷における証言で具体的に指摘できれば,裁判所はかなり疑いを持つでしょう。
判決では「不貞があった」と認定されないとしても,破綻に関する有責性や慰謝料などの有力な根拠となり得ます。
また,不貞事件は和解で解決することが多いのですが,その場合には,上のような事情は和解を有利に進めるうえでの有力な事情となります。
   

■要は,相談者が,解決のうえでどこまで求めるかによっては,「決定的な証拠」がなくとも総合的な判断で柔軟な解決があり得るということです。
ただ,このような判断には経験に基づいた専門的な知識が必要となります。
配偶者等の不貞を疑っているが決定的な証拠がない場合にどこまで追及できるか,についてお悩みの方は遠慮なくご相談ください。
(なお,当HPの別項『不貞問題に関する相談が増えています』もご参照ください)

2019年2月6日

◆遠方にいる配偶者に対する離婚調停について-電話会議などの活用(弁護士小林徹也)


■離婚の話し合いがまとまらない場合には,まず家庭裁判所に調停という話し合いの申立をする必要があります。
(当HPの別項「弁護士をつけなくても離婚調停はできますか」も参照してください)
どこの家庭裁判所に申し立てる必要があるかですが,原則として,相手方の居住地を管轄する裁判所となります。
例えば,相手が大阪市に住んでいる場合には,大阪家庭裁判所となります。
   

■ただ,時折相手方となる配偶者は遠方に住んでいることがあります。
例えば,横浜で夫と婚姻生活を送っていた妻が,子を連れて大阪に帰ってきた場合,離婚調停を申し立てるためには,横浜家庭裁判所に申立を行う必要があります。
大阪から横浜家庭裁判所に行くには交通費がかかります。
しかも,弁護士を付けるとなると,弁護士の交通費や日当なども必要となり,経済的な負担が増します。
   

■このような場合,選択肢としては,大阪で居住しながら,横浜の弁護士に依頼するという方法もあり得ます。
ただ,離婚の相談は,直接に弁護士が対面してお話しをお聞きすることが重要です。するとどうしても横浜に何度も行くことになりかねません。
   

■そこで,最近,電話会議による調停がよく行われます。
基本的に,初回と,調停成立時である最終回は裁判所に出頭する必要がありますが,その間の期日については電話で行うのです。
こちらの依頼者には弁護士の事務所にお越しいただき,相手方が最寄りの家庭裁判所に出頭して,電話機のスピーカーとマイクを利用して(最近のものにはこの機能が付いているものが多いです),調停委員と電話でやりとりするのです。
初回さえきちんと出頭して調停委員の人となりを知っていることを前提とすれば,それほど違和感はありません。
   

■相手方が遠方に住んでいるために離婚調停などをためらっている方がおられましたら,上記のような方法もありますので,遠慮せずご相談ください。

2019年1月23日

◆台風などの自然災害による賠償責任のこと(弁護士小林徹也)


■近年,様々な自然災害が発生しています。
例えば2018年9月4日に関西を通過した台風21号の被害については,被害を受けた方,賠償を請求された方のいずれからも,いくつもご相談・ご依頼を受けました。
屋上に設置していた物置が落ちて隣家の屋根に穴を開けてしまった,同じく屋上の建物の屋根が飛ばされて近くのアパートの瓦などを剥がしてしまった,などです。
   

■法的には,土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を与えたか,が問題となります(民法717条1項)。
つまり,きちんと設置していなかった,その後もきちんと点検していなかったから飛ばされて被害を与えたのかどうか,ということです。
他方で,台風という自然災害であることからきちんと設置していても被害は避けられなかったということも考えられます。
   

■私は,まずは現場をよく見たうえで,設置状況や近隣の状況はどうなのか,被害の程度などを確認し,基本的には,100か0ではなく,お互いに譲歩して何割かを支払うという形で早期の解決を目指します。
前述の,屋根に穴が開いた件については,被害者の方から台風直後にご相談を受け,直ちに現場に行って確認することが出来ました。
このため,物置の設置の問題状況が早期に確認できたことから,具体的な現場の状況を分析したうえでの説得的な主張ができ,相当な金額で示談をまとめることができました。
   

■様々な異常気象が続くなか,今後も自然災害による被害が生じる可能性は多いと思います。
他方で,大きな被害ですと,生活状況を建て直すことで精一杯で,なかなか民事の賠償責任にまで,すぐには気が回らないのは当然です。
ただ,災害が生じたら,その状況をよく撮影しておく,という程度でも後日役立つことが多いのです。
このような知識を頭の片隅においていただき,落ち着いたら遠慮なくご相談ください。

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