2012年11月8日

◆苦しみに寄り添う弁護(弁護士小林つとむ)


 

最近の私達がとり扱う事件の、多くの部分に共通しているのは、貧困の問題である。
それは刑事事件であれ、一般民事や家事事件であれ、その発生の直接、間接の原因、底流には必ずやこの絶望的なまでの社会的要因が存在している。

それは最近の新聞に報ぜられる「生活保護世帯8年連続最多更新」とか、「一人親家庭の子どもの貧困率58%」とか、ついには「自殺者過去最悪ペース」などの記事からも当然のことかも知れない。

おそらくは多くの同業弁護士の仲間が、この現実に直面し、苦悩し、取組んでおられることと思う。

一方でわれわれ弁護士は、この貧困問題を克服するための、制度上の改革を目指して、組織的にも大きな努力をしなければならないが、他方では目の前のどの事件にも、その人たちの苦しみや傷みに共感し、寄り添うような心からの弁護、それは私たちの原点として忘れてはならないことだとおもう。

以下は、そのような弁護がある程度は、できたかと思う事件のこと。
先月のある日、ある国選事件の被告人から受取った手紙。
「拝啓、先生この度は私の弁護をして頂き誠にありがとうございました。誠実な対応にとても感謝しています。今日が控訴期限となりましたが、控訴せずに刑を受けることにしました。
先生のお陰で刑期も半分(2年半)になりましたし、一日でも早く家族のもとへ帰ろうとの思いからそうすることに決めました。
弁償の件、家族への対応などの尽力に感謝してもしきれません。
先生に弁護をしていただいて本当に良かったと思っています。
本当にありがとうございました。
季節の変わり目となり風邪などをひかないようご留意をいただき、お身体ご自愛下さいませ。
書中にてお礼を申し上げます。
敬具 」

これは31才のパチンコ店員、こどもの頃からの音楽好きで音楽大学を目指して失敗、アマチュアバンドを作って活動していたが、ライブハウスでのイヴェントに参加する費用に行き詰って、コンビニストアで包丁をもって現金9万円を奪って逮捕された。

本当にさまざまな人生が、そしてさまざまな事件がある。
どこまで私たちが、この人たちの新しい人生への再出発の役に立つことができるのだろうか。
いつもきびしく自らを省み「弁護とは」を問い続け、この道を歩みつづけ、そして引き継がれればと願っているものです。

 

2012年11月8日

◆住居侵入、強制わいせつ未遂誤認逮捕事件!(弁護士三上孝孜)


1 はじめに
私が、被疑者国選弁護人として、担当した誤認逮捕事件が、本年4月に不起訴処分となって解決したので紹介します。

2 任意捜査もなくいきなり逮捕
被疑者とされた本人は、30代の男性です。
昨年9月夕刻、東大阪市の住宅で、女性が、侵入してきた見知らぬ男性に体を掴まれたが、大声を上げたので、その男性が逃げたという、住居侵入、強制わいせつ未遂事件が発生しました。
犯人は中々捕まらず、本年3月、布施署は、裁判所から逮捕状を取って、本人の自宅へ来て、逮捕してしまいました。

本人には、事前に任意出頭の呼出しはなく、事情聴取されたこは一度もありません。
本人にとっては、何ら関係のない事件で、いきなり逮捕されたことが晴天のへきれきであり、大変なショックを受けました。
私は、逮捕後、法テラスを通じて、本人の国選弁護人となりました。
裁判所は、検察官の請求により、本人の勾留決定をしました。

3 アリバイ証拠の判明
勾留されている間に、家族が、本人の、通院していた脱毛サロンの予約カードを自宅で見つけました。そこには、犯行日の通院予約が書かれていました。本人は、男性ですがボディビルのため、2・3ヶ月ごとに胸などの電気脱毛に通っていたのです。
さっそく、私は、家族と共に、大阪市北区梅田の脱毛サロンに出かけ、脱毛技能士さんに面会して、当時のカルテのコピーを頂きました。そこには、犯行時刻ころに、約4時間の脱毛施術がされたことが書かれていました。明白なアリバイ証拠が見つかったのです。

4 勾留中の釈放
私は、このカルテなどを裁判所に提出し、勾留取消請求をしました。勾留した裁判官は、そのカルテなどを見て、驚いていました。裁判官は、勾留取消に前向きの姿勢を示しました。
すると、検察官から、本人を釈放する、との連絡が入りました。検察官も、カルテなどのアリバイ証拠を見て、誤認逮捕を認めざるをえなくなったのです。
こうして、勾留決定から7日目に、本人は、検察官から釈放されました。そして、本年4月、検察官は、嫌疑なしを理由に、本人を不起訴処分としました。

5 捜査の問題
本年3月、足利事件の再審無罪判決があり、菅家さんの無実が明らかになったのは、うれしいことです。

菅家さんは、事件に関係がないのに、誤認逮捕されたのです。
ところが、いまだに、菅家さんの場合と同じような誤認逮捕が、大阪府警で行われたことに驚いています。
警察や検察は、なぜ、本人を逮捕したのかを、まったく明らかにしません。
本人に思い当ることを聞いてみると、事件の前後ころ、夜中に、ビデオ店に行くために、現場付近を自転車で通行したことがあり、そのとき、パトカーに職務質問されて、住所・氏名を言ったことがある、というだけです。
おそらく、警察は、何らかの方法で、被害者に対し、本人の写真などを見せ、その際に、被害者は、本人を犯人として特定した、と思われます。
しかし、この程度のあいまいな証拠で、人が逮捕されたのでは、たまったものではありません。
誤認逮捕は、重大な人権侵害です。誤認逮捕をした警察や、それを認めた検察、裁判所の責任は、重大ですね。

 

2012年11月8日

◆裁判員裁判・近畿圏初の無罪判決(弁護士小林徹也)


平成23年1月、幸いにも、大阪地方裁判所において、全国で4番目、近畿圏では初となる、裁判員裁判での無罪判決を得ることができました。

これは、覚せい剤密輸事件の首謀者とされた被告人に関するものです。被告人に加え6人もの証人について、4日間も尋問を行いました。

大変な労力をかけましたが、無罪判決をとった時の喜びはひとしおでした。

客観的な証拠が少ないなか、証人尋問が勝負の事件であり、裁判員を説得するために分かりやすい尋問を心がけたのがよかったのではないかと思います。

 

2012年11月8日

◆裁判員裁判を経験しました(弁護士小林徹也)


平成22年2月上旬の4日間、別の事務所の弁護士と2人で裁判員裁判を経験しました。
強盗事件と強盗致傷事件の2件を犯したとして起訴された被告人に関するものでした。
ご存じのとおり、裁判員に法廷に来てもらって審理をするまでに、裁判官・検察官・弁護人の3者で、審理の整理などを目的として、何度も打ち合わせを行っています。

従って、法廷での公判までにもかなりな準備があるのですが、今回は、法廷での公判に限った印象を。
初日午前は、抽選で裁判所に来てもらった39名の裁判員候補者の中から、6名の裁判員と2名の補充裁判員を選任する手続があります。
自ら辞退を希望される人などについてその可否を判断したうえで、検察官・弁護人とも理由なしで5名まで回避することができます。
私たち弁護人は、事前には特に回避する予定はなかったのですが、出頭した方が女性にばかり偏っていたこともあり、何名か女性の方を回避しました。

 

公判では、思っていた以上に、裁判員が証人や被告人に質問をしていました。
また、その質問も裁判官以上に的確なものもあり、驚きました。
1日目が5時前に終わってからも、被告人の方と翌日の打ち合わせを行うために、拘置所に接見に行き、また2日目の夜は、翌日の弁論(それまでの証人や被告人の証言を踏まえて、弁護人の主張をまとめたもの。

これを裁判所で口頭で読み上げる)のための準備、そして、3日目の午前に最後の尋問が終わってから、昼食をゆっくり取る余裕もなく、パンをほおばりながら、パソコンに向かい、印刷するために事務所に戻る余裕もないことから、裁判所で弁論を印刷してもらい、1時30分からの法廷に間に合わせる、とてんてこ舞いでした。
午後になんとか弁論を終えて、3時前には一応検察官・弁護人の仕事は終了、そして翌日午後4時には判決。
検察官の求刑よりも大幅に低い刑でしたが、争っていた様々な事実については、悉く退けられました。

 

無罪を争うほどの事件ではありませんでしたが、やはり、3日間の証人・被告人の証言をじっくり検討したうえで、これらをまとめて弁護人の意見を裁判官・裁判員に伝えるためには、あまりにも時間不足でした。
また、3日目の午後の2時間程度と4日目の午前2時間程度で結論を決めなければならない裁判員にとっても、明らかに時間不足であったろうと思います。

裁判所は、まだまだ裁判員を「お客さま」扱いです。裁判員の負担を軽減させることが至上命令になっているように思います。しかし、この制度を導入した以上、裁判員として裁判に参加することは、国民が司法を監視するための「権利」です。
国民全体に、「権利を行使するのだから少々時間を取られるのは当たり前」という意識が根付かない限り、この制度は成功とは言えないのではないでしょうか。
これからも、この制度の行く末を見守っていきたいと思います。

 

2012年11月8日

◆「お金よりも謝罪してほしい」という思いは叶えられるでしょうか?(弁護士高木吉朗)


■裁判の場で「謝罪」させるのはやはり難しい・・・

医療事故に遭われた被害者の方が裁判に訴えようとするとき、原告となる方が抱く思いはさまざまです。

最も多いのが、「お金を払ってほしいわけじゃないんです。ただ、対応にミスがあったことを認めて、きちんと謝罪してほしいんです」という訴えです。このような被害者の方の思いは、裁判所に通用するのでしょうか。

残念ながら、裁判の場で医療機関に謝罪してもらうことは、なかなか難しいのが現状です。その理由は、「お金を払う」のであれば、裁判所が「差し押え」などの方法で強制することが可能ですが、「謝罪する」という行為は、裁判所が強制することは出来ないからです。

 

■まれに、「謝罪」が実現するケースもある!

ここで、私(高木)が経験したケースをご紹介しましょう。

被害者の方は、脳梗塞を発症したため、会社を休んで病院に入院していましたが、後遺症は軽度で、自力で動き回ったり会話をすることも十分可能な状態でした。

ところがある晩、脳梗塞が再発し、その当時の当直医の対応に不手際があったことも影響して、その方は重い後遺症が残ってしまいました。それ以後、明瞭な会話は難しくなり、また、自力で動き回ることも難しくなりました。会社へ復帰する夢も絶たれてしまいました。

この事件で、病院側は、当直医の対応にやや問題があったことは否定しなかったものの、法的責任を認めなかったため、裁判になりました。裁判では、当時の当直医の対応のまずさと後遺症の発症の間に因果関係があるか、が最大の争点となりました。医学的には、仮に当直医が適切な対応をしていたとしても、脳梗塞の再発は避けられなかった可能性があったからです。

裁判所は、別の医師を呼んで参考意見を聞きましたが、この医師も、当直医の対応のまずさと後遺症の発症の間に因果関係があるとは言い切れない、という意見を述べました。したがって、もしこのまま判決を受けていたら、被害者側が敗訴した可能性もかなり高かったといえるでしょう。

しかし裁判所は、「病院が適切な対応をしてくれていれば、仮に後遺症が残ってしまったとしても納得できただろうに・・・」という被害者の悔しい思いを受け止め、和解を強く勧告したのです。判決になれば被害者側が敗訴していた可能性が相当高かったことからすれば、裁判所の和解勧告は、何とか被害者の思いに答えようとした姿勢の表れといってよいでしょう。

結局、病院側も裁判所の説得に応じ、一定の金額(決して十分な額とはいえませんでしたが・・・)を払うことで和解することになりました。

そうすると、次は具体的な和解条項を確定していくわけですが、当初裁判所が示した和解条項の案では「○○病院は、本件について遺憾の意を表明する」となっていました。

これに対しては、当方から、「遺憾」は単に「残念だ」というだけの意味にしかならず、被害者の思いに十分答えたものではないので、明確に「陳謝する」という謝罪の言葉を入れてほしい、と強く主張したところ、裁判所もこれに応じ、さらに病院側もこれを受け入れました。

こうして、法的な因果関係が不明であるにもかかわらず、「陳謝する」という言葉の入っためずらしい和解が成立したのです。

 

■新たな第一歩のために

和解が成立したとき、被害者の家族の方は裁判官に向かって「これから家族みんなで前向きに生きていきます」と深々とお辞儀をされました。

これに応じて、担当裁判官も、「この和解成立が、ご家族の新たな第一歩になることを祈っています」と頭を下げられました。

被害者の方とそのご家族にとって納得のいく解決となり、私自身も安堵した瞬間でした。

 

2012年10月30日

◆家庭内紛争と解決(弁護士三上孝孜)


最近、相談を受けたり、裁判を依頼されたりしたケースの中で、親子間の金銭贈与をめぐる紛争や相続をめぐる紛争などの家庭内紛争が増えています。

私が担当した裁判では、70歳代の母親が、50歳代の長女に対し、数年前に贈与した多額の現金(銀行から下ろした預金)の返還請求の裁判を起こしてきたケースがあります。

贈与した当時の母親の気持は、長年、世話になってきた長女に対する感謝と長女と同居している孫娘の将来の結婚資金として、預金を贈与したと思われるのです。母親は、銀行へ、長女と一緒に行き、預金を下ろして、長女の口座に振り込んで贈与しました。

ところが、その後、母親は、贈与を否定し、長女が、無断で自分の預金を下ろしたと主張してきました。そのバックには、長男(長女の弟)の反発と返還請求の勧めがあったと思われました。

私は、長女の代理人を務め、贈与の有効性を主張しました。地裁の判決では、長女への贈与の有効性が認められ、長女が勝訴しました。地裁判決に対し、母親が、大阪高裁に控訴しました。高裁では、裁判官の和解勧告があり、長女が譲歩し、贈与の有効性を前提として、ある程度の預金を母親に返還することで和解が成立しました。こうして事件は円満に解決しました。

ほかにも、母親が、娘や息子を訴えて、過去に贈与した金銭の返還を請求するケースがあります。

これらの紛争の原因はどこにあるのか、どのような解決が妥当なのか、色々と考えさせられます。紛争の原因として、高齢者の記憶・判断能力の減退、背後にいる娘、息子間の利害対立、将来の相続をめぐる争い、介護問題などがあるように思われます。

これらの家庭内紛争を解決するためには、弁護士にも、法的な判断のみならず、円満な家族関係を取り戻すための、健全な良識が求められるように思います。

2012年10月30日

◆全社員販売とWEB学習の業務性を争いました(弁護士平山敏也)


NTT西日本を被告として「全社員販売」と「WEB学習」の業務性を争いました。(弁護団は四方久寛弁護士と私)

 

原告のMさんは電電公社の時代からNTTで働いてきたベテランの電電マン(死語?)です。Mさんが行なってきた「全社員販売」や「WEB学習」に費やした時間について「これらは業務である」として残業代を求めたのが今回の裁判です。
「全社員販売」とはNTTグループにおいて行われている制度で、全ての社員が業務時間外に――機会を見繕って――知人などに様々な商品(NTTの商品や、地方の特産物、ハイウェイカードなど)の販売をするものです。これによる利益は会社に帰属します。
「WEB学習」とは、社員のスキルアップのためという名目で、会社の業務に関連するような内容の教材についてインターネット上での学習をさせられるものです。
全社員販売についても、WEB学習についても、全くの任意で行なうのであれば、特に問題はないのかもしれません。しかし、会社が労働者に対してそのような行為を勧める場合、そこには往々にして強制の契機が含まれるものです。
NTTでは2001(平成13)年4月に成果主義賃金制度が導入され、この事も相俟って、社員は「全社員販売やWEB学習をしなければマイナス評価を受け、給料を減額されるかもしれない」というプレッシャーの下、これらに取り組まされてきたのです。

 

この裁判の主たる争点は「全社員販売やWEB学習に費やした時間が労働時間と言えるのか」という点にあります。 裁判の中で、私たちは、全社員販売の目標額(実質的にはノルマ)が1人年間100万円と定められ、各人の達成額についてグラフにして競わせていたこと、上司がWEB学習によるスキルアップを求めていたことなど、会社による指揮監督が及んでいたことを示す数々の事実を明らかにして、業務性の立証をしました。
そして、全社員販売についても、WEB学習についても、チャレンジシート(社員が業績目標を設定し、会社による業績評価の資料となる書面)への記載が求められていること、これにより社員としては全社員販売等を行なわなければ減俸されるかもしれない(実際にもそうされた人がいます)との恐怖の下、会社の意向に従わざるを得なくなることを指摘しました。
これに対して会社側は、これらは任意の取組みであり、多くの社員が全社員販売で年間100万円以上の売上を達成しているが残業代を請求してきたのはMさんだけだ、などと反論してきました。
しかし、多くの社員は、会社と従業員という圧倒的な力関係の下で文句を言えずに全社員販売などに取り組んできたのであり、その中であえて勇気を振り絞って異議を唱えたのがMさんなのです。これらの事情を全く無視して、Mさんのことをあたかも不満分子のように言う会社の主張には唖然としました。

 

2010年4月23日、大阪地方裁判所は全社員販売とWEB学習について業務上の指示によるものであることを認め、Mさんがこれらを行なった時間について労働時間として残業代の支払いを命じました(労働判例1009号31頁)。これは画期的な判決だと思います。おかしな事を「おかしい」と声を上げた1人の労働者が、巨大企業であるNTTに対して勝利を収めたのです。
判決の中には次のような判示がありました。曰く「(全社員販売について)営利企業の営利活動に無償で協力するいわばボランティアがあるとは容易に想定しがたい」。当たり前といえばあまりに当たり前の話ですが、これが通らなかったのがNTTなのです。

 

この地裁判決に対し、会社側は控訴してきました。2010年11月19日に下された高裁判決は、残念ながら逆転敗訴でした(その後最高裁でも敗訴し確定)。高裁判決の理由中においては、「従業員にとっては全社員販売を行なうことは使用者の業務命令によるものであるとの認識を持つに至ったとしても致し方ないとも考えられ、(中略)控訴人(NTT西日本)は、この点で相当に曖昧な態度を取り続けたものであって、法律上の労使関係の配慮に欠けた不明瞭で不誠実な扱いをしていたものと言わざるを得ない」として使用者側の態度を問題視している部分もありましたが、結論的には全社員販売・WEB学習の業務性を否定する内容になっています。

しかし、使用者が業務命令か否か曖昧な態度をとって、それにより従業員が業務命令であると認識を持ったのであれば、それはまさに業務命令によるものと評価すべきでしょう。そうでなければ、使用者としては曖昧な態度を取っていれば(仕事をさせながら)残業代の支払いを免れられることになりかねません。

これは極めて不当な判決であったと思われます。

 

最近、「自爆営業」という言葉をよく耳にします。これは、全社員販売のような形でノルマを課された従業員がやむなく自分で商品を買い入れること(それを金券ショップに買い取ってもらったりする)を言います。NTTグループにおいても自爆している人は相当いたと聞いています。

このような働かせ方が許されてはなりません。Mさんの裁判は残念ながら負けてしまいましたが、それでも判決は「全社員販売」を常に合法と認めたわけではなく、それが業務命令としての性格を持つのであれば賃金を支払わなければならない(賃金を支払わずにさせれば違法である)事は当然の前提になっています。

労働者が人間らしく働けるよう、これからも闘い続けたいと思っています。

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