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2016年11月22日

◆夫の「モラハラ」と離婚②(弁護士小林徹也)


■以前に別項で,夫のモラルハラスメントについて触れましたが,少し前に私が扱った事件で,「モラハラ」を理由とした比較的高額の慰謝料が認められました。
  

■この事件でも,夫は,自分が絶対正しいと思いこんでいて,その考えを曲げようとしませんでした。そして,一度口論になると,長期間,妻を無視するのです。
 妻は,長年,なぜこのような仕打ちを受けるのか,自分が間違っているのか,と悩み続けました。
 しかし,ある公的な相談窓口において,夫の行為が典型的な「モラハラ」であることを知るに至り,離婚を決意し当職に相談に来られました。
  

■訴訟においても,夫は,決して自分の主張を曲げなかったことから長期化しましたが,慰謝料自体が減額されることはありませんでした。
 夫の不貞という事情もない中では,かなり高額な慰謝料であったと思います。
 裁判所にも,単なる「性格の不一致」とは異なる,一方配偶者による「モラハラ」が違法なものであるという理解が徐々にですが広まってきているのではないでしょうか。
  

■もし夫婦関係で悩まれており離婚を考えているものの,「自分にも問題があるのでは」などと思いこんでおられる方がおられましたら,一度ご相談ください。
 弁護士である以上,法的な解決手段しかご提案できませんが,一定の範囲で同様の事例をご紹介しアドバイスさせていただきます。
   

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